富士市
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個人の市民税・県民税の給与からの特別徴収について(概要)
給与からの特別徴収とは
 「給与からの特別徴収」(以下「特別徴収」)とは、事業所(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の市民税・県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から引き去りを行い市へ納めていただく方法です。
 税額は市が決定し通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整などの事業所による作業負担はありません。従業員の方は、納税のために金融機関へ行く手間が省けます。また、支払い回数が年12回となるため、年4回払いの普通徴収(自主納付)に比べ、1回あたりの負担は少なくなります。
※静岡県と県内市町では、平成24年度から一斉に、市民税・県民税の特別徴収義務者指定促進に取り組み、法令により、原則としてすべての事業所を特別徴収義務者に指定し、従業員全員の市民税・県民税を特別徴収することをお願いしています。
特別徴収の流れ
1.給与支払報告書の提出
事業所から、1月1日現在富士市に住所を有する従業員の給与支払報告書を1月末日までに市へ提出していただきます。
2.特別徴収税額の計算・決定
提出された給与支払報告書等に基づき従業員の市民税・県民税特別徴収税額を市が計算し決定します。
3.特別徴収税額の通知
5月中旬に市から事業所へ市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)をお送りします。
4.特別徴収税額の徴収
事業所は、届いた決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割の税額を、6月から翌年5月まで毎月、従業員の給与から徴収します。
5.市民税・県民税の納入
事業所は、従業員の給与から徴収した市民税・県民税を合計し、翌月の10日(10日が土曜・日曜・祝休日の場合には翌営業日)までに指定された金融機関へ納入します。
※従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。
個人の市民税・県民税の特別徴収?納期の特例?について
普通徴収への切替について
 以下の理由に該当する方については、給与支払報告書の提出の際に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を添付することにより普通徴収に切り替えることができます。
年末調整関係の提出書類
例外的に普通徴収を認める場合の理由
a 総受給者数(富士市以外の従業員を含めて、b?fの該当者を除いた合計)が2名以下
b 他の事業所で特別徴収又は普通徴収として扱う乙欄該当者
c 給与から税額が引ききれない・住民税が非課税の者(例:給与支払金額965,000円以下)
d 給与の支払い期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない・金額に増減がある等)
e 普通徴収として扱う事業専従者(支払者が個人事業主のみ該当)
f 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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