富士市
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法人の新設・異動変更があった際の手続きについて
届出に必要なもの
「法人を新たに設立した」「法人に異動変更があった」際には届出が必要です。
届出事項により必要書類が異なります。事前にご確認ください。
法人の新設・設置
届出事項 状況 必要書類
新設・設置 ・新しく法人を設立した(新設)
・市内に支店を作った(設置)
・合併や分割により、市内の支店を引き継いだ(設置)
(1)法人等の設立・事業所設置申告書
(2)登記事項証明書(写しで可)
(3)定款(写しで可)
(4)合併や分割の場合:合併契約書など支店を引き継いだことが分かる資料(写しで可)
登記事項の変更
届出事項 状況 必要書類
異動変更(登記事項) ・商号、本店所在地、代表者、事業目的、組織、資本金を変更した (1)法人等の異動変更申告書
(2)登記事項証明書(写しで可)
異動変更(解散・合併解散・清算結了) ・法人を解散した
・清算結了した
・合併により解散した
(1)法人等の異動変更申告書
(2)登記事項証明書(写しで可)
(3)合併解散の場合:合併契約書(写しで可)
その他
届出事項 状況 必要書類
異動変更(事業年度) ・事業年度を変更した (1)法人等の異動変更申告書
(2)事業年度の変更が分かる資料(写しで可)(例:変更後の定款や議事録など)
異動変更(申告期限の延長) ・定款の規定や特別の事情により申告期限までに決算が確定しないため、税務署へ延長の申請をした (1)法人等の異動変更申告書
(2)税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し
異動変更(収益事業開始・廃止) ・収益事業を開始、廃止した (1)法人等の異動変更申告書
(2)税務署に提出した「収益事業開始・廃止届出書」の写し
異動変更(上記以外) ・市内の支店を移転した
・支店を廃止した
・事業を一時的に休止する
・事業を再開する
・送付先を変更したい
(1)法人等の異動変更申告書
各種申告書は、こちらから取得できます
各種申告書が必要な方はこちら
控えが必要な場合は、申告書を2部ご提出ください。
なお、必ず返信用封筒を同封していただきますようお願いします。
(窓口で提出の場合はその場でお返しします。)
提出先
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所 財政部市民税課 市民税第二担当
ご注意ください!
届出は、税務署(国税)、県税事務所(県税)、市町村税務部署(市税)のそれぞれに提出が必要です。
富士市を管轄する機関はこちら。
富士税務署(国税) 〒416-8650
富士市本市場297番地の1
TEL:0570-00-5901
(電話相談ナビダイヤル)
沼津財務事務所(県税) 〒410-8520
沼津市高島本町1-3
TEL:055-920-2029
eLTAXを用いた電子での申請・届出が便利です
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
 法人市民税における設立・設置の届出や異動届は、すでにeLTAXで電子化されている申告手続きのため、Webブラウザから行うことができます。提出先が異なる場合も、標準様式を使用してそれぞれの地方公共団体へ申請・届出することができます。
 eLTAXのサービスは無料でご利用いただけます。詳細は、リンク先をご確認ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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