富士市
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法人市民税について
法人市民税
 市内に事務所、事業所、寮、宿泊所、保養所などの施設を持つ法人には、法人市民税がかかります。法人市民税には均等割と法人税割があります。
 決算から2か月以内(延長法人を除く)に確定申告と納付をお願いします。
均等割
 均等割・・・資本金等の額(資本の金額または出資の金額と、資本積立額の合計)と市内の従業者数で決まります。
従業者数 正社員のみでなく、アルバイト、パートタイマー、日雇者なども含みます。
また、基準となる日は事業年度の末日現在の従業者数です。
月割計算 事業年度の途中で事業所等を開設・設置、または解散・閉鎖した場合は、事業所等があった月数で月割計算します。1か月に満たない場合は1月とし、3か月と10日など端数が出た場合は切り捨てます。
資本金等の額 富士市内従業者数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50億円以下
10億円超
50人超 1,750,000円
50億円以下
10億円超
50人以下 410,000円
10億円以下
1億円超
50人超 400,000円
10億円以下
1億円超
50人以下 160,000円
1億円以下
1千万円超
50人超 150,000円
1億円以下
1千万円超
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
1千万円以下 50人以下 50,000円
法人税割
法人税割・・・法人税額を課税標準として算出します。法人税額に下記税率を乗じて得た額が法人市民税の税割額になります。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
分割法人
・複数の市町村に事務所等がある法人の場合、法人税額を各市町村の従業者数で按分します。従業者数は、原則として法人税額の課税標準の算定期間の末日の人数です。
・事業年度の途中で事務所等を設立・廃止した場合、従業者数を事務所等が存在した月数で按分して分割基準の人数を算出します。存在した月数は端数がある場合は切り上げます。計算で出た従業者の端数が出た場合も切り上げます。
・事業所等を廃止した場合は、廃止した月の前月末の従業者数で計算します。
修正申告について(更正の請求)
 修正申告により還付が発生した場合は更正請求が必要です。
更正請求書が必要な方はこちら
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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