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定額減税補足給付金事業について

 以下の情報は現在公表されている内容であり、国から新たな情報が公表され次第、随時更新していきます。
制度概要
 定額減税の対象者で、税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を調整のうえ給付します。
対象となる人
 定額減税の対象者で、定額減税しきれないと見込まれる(納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年度分個人住民税所得割額」又は「令和6年分推計所得税額」を上回る)人
(定額減税補足給付金事業の対象者)
定額減税可能額の算出方法
例1)納税者のみ(扶養親族がいない)の場合
所得税分3万円+個人住民税所得割分1万円=4万円(定額減税可能額)

例2)納税者+扶養親族2人(配偶者1人、子1人など)の場合
所得税分9万円(3万円×3人)+個人住民税所得割分3万円(1万円×3人)=12万円(定額減税可能額)
定額減税補足給付金額の算出方法
(1)+(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げて給付)
(1)所得税分定額減税可能額?令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額?令和6年度個人住民税所得割額

例)
・納税者のみ(扶養親族がいない)
・推計所得税額が0円
・個人住民税所得割額が4,500円 
の場合   

3万円(所得税分定額減税可能額)?0円(令和6年分推計所得税額)=3万円…(1)
1万円(個人住民税所得割分定額減税可能額)?4,500円(令和6年度個人住民税所得割額)=5,500円…(2)

35,500円((1)+(2))を1万円単位で切り上げ、4万円(定額減税補足給付金額)を給付
給付時期
定額減税補足給付金の対象者には、令和6年7月中旬(予定)に申請書等を発送いたします。
また、定額減税補足給付金の給付は8月以降を予定しています。
関連情報
令和6年度分の個人の市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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