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通知カードについてお知らせします。
通知カードは新規発行や再交付等ができなくなります。
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法律の改正により、通知カードにおけるお手続きは令和2年5月25日からできなくなります。
ただし現在通知カードをお持ちの方は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と変わらない限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月22日以降は以下の手続きが出来なくなりますのでご注意ください。
変更が必要な場合は、令和2年5月22日までに市民課で通知カード記載事項(住所、氏名等)の変更のお手続きをお願いします。
再交付が必要な場合は、令和2年5月22日までに、市民課で通知カード再交付申請の手続きをお願いします。なお、再発行には手数料500円がかかります。
5月25日以降は、現在の通知カードに代わるものとして「個人番号通知書」という書類が送付されます。
通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載されています。
・個人番号通知書の送付対象者は、新規住民登録者です。(新生児や、海外からの転入者などのこれまで個人番号を附番されていない方)
・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
・氏名、住所等に変更が生じた場合は個人番号通知書の券面の変更はできません。
・個人番号通知書はマイナンバーの交付時に返納を求めません。
・個人番号通知書は再発行できません。
令和2年5月25日以降のマイナンバーを証明する書類の取得方法(通知カード・マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と異なっている場合)
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・マイナンバーが記載された「住民票の写し」の取得
市民課またはお近くのまちづくりセンターで、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。
住民票は市役所、まちづくりセンターの窓口による請求では、1通300円の手数料がかかります。
代理人によるマイナンバーが記載された住民票の請求については、委任状を添えても即日の交付はできませんのでご注意ください。
住民票記載事項証明書は、市役所2階の市民課窓口でのみ取得ができ、1通350円の手数料がかかります。
・マイナンバーカードの取得又はマイナンバーカードの券面変更
マイナンバーカードを作っていない方は、マイナンバーカードを無料で作成することができます。
作成までに約1カ月?2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、下記のリンクからマイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
すでにマイナンバーカードをお持ちで住所等の記載の変更がお済でない方は、ご本人が市民課にマイナンバーカードを持参していただければ、即日で券面が更新できます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法について
市民課(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp
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