富士市
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マイナンバーカードの電子証明書の更新について
2020年08月14日掲載
 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、住民票の写し等のコンビニ交付やe‐Tax(税の電子申告)などに必要なものです。
 電子証明書にはカードの有効期限とは別に有効期限が定められています。有効期限内に更新の手続がない場合には電子証明が失効し、コンビニ交付やe‐Tax(税の電子申告)等が利用できなくなります。引き続き利用をご希望の方は電子証明書の更新手続をお願いします。
 更新に掛かる手数料は無料です。
電子証明書とは
マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、その中に「署名用電子証明書」、「利用者用電子証明書」の二つの電子証明書が存在します。それぞれの特徴は以下の通りです。
証明書種類 有効期限 使い道 暗証番号
署名用電子証明 マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日まで e-Tax、県や国などに対する電子申請 アルファベットと数字の組み合わせ6文字から16文字
利用者用電子証明 マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日まで 証明書コンビニ交付サービス、マイナポータル 数字4桁
外国人のマイナンバーカードの有効期限について
外国人の方は在留区分等によりマイナンバーカードの有効期限や電子証明書の有効期限が異なりますのでカード受け取り時に必ず確認してください。
更新手続について
手続を行える期間
電子証明書の有効期限の3ヶ月前から
・電子証明書の有効期限が切れたあとでも更新手続は可能ですが、有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、更新手続を行うまで証明書コンビニ交付サービスやe-Tax等が利用できなくなります。
・有効期限満了日の3ヶ月より前に手続をすると新たな電子証明書の有効期限が短くなりますのでご注意ください。
受付時間と窓口
窓口・時間 詳細
受付窓口 富士市役所2階市民課マイナンバー係(窓口番号28番から30番)
受付時間 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで
第1日曜日午前9時から午後4時まで
市民課窓口混雑状況をお知らせしています
市民課窓口混雑状況(外部リンク)
手続に必要な書類

※窓口に来る人により対応が違いますので、下記を確認してください。
本人による手続
1. マイナンバーカード
2. 有効期限通知書
代理人による手続
1. 更新対象者本人のマイナンバーカード
2. 有効期限通知書
3. 代理人の、官公署が発行した顔写真付の身分証明書
4. 有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書
成年後見人による手続
1. 更新対象者(成年被後見人)本人のマイナンバーカード
2. 有効期限通知書
3. 成年後見人の官公署が発行している顔写真付の身分証明書
4. 後見人であることが確認できる登記事項証明書
手続き上の注意点
・更新にはマイナンバーカードをお渡しした際に発行した、電子証明書のパスワードが必要となります。(利用者用、署名用の各暗証番号)
・暗証番号が不明、ロックが掛かっているの際には再設定を行う必要があるため、窓口で申し出てください。
・更新の手続はまちづくりセンターではできません。本庁2階市民課までお越しください。
・身分証明書や確認資料については必ず最新のものをお持ちください。
・代理人が更新に来庁の場合には更新対象者の有効期限通知書に更新対象者本人の署名または記名押印が必要となります。
関連リンク
個人番号カード有効期限通知書パンフレット
総務省ホームページ(公的個人認証)(外部ウェブサイト)
■お問い合わせ
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2977
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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