富士市
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マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行について
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失や破損等した場合、原則有料での再発行ができます。 なお、再発行の場合でも、通常の申請時と同様にカードが出来上がるまでに1か月程度かかりますのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法について
申請場所と時間
申請場所 申請日時
富士市役所2階 市民課 月曜日から金曜日・・・8時30分から17時15分
(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)
毎月第1日曜日・・・9時から16時(1月を除く)
申請できる人
・富士市に住民登録のある本人(15歳未満の方や成年被後見人の方については法定代理人による手続が可能です)
持ち物
以下の4点が必要になります。
・顔写真(縦4.5cm×横3.5cm) 最近6カ月以内に撮影 詳しくは下記リンクの顔写真のチェックポイントを確認してください。
 市役所2階に証明用写真機(900円)がありますので、本人が申請に来られる場合は写真機もご利用できます。
マイナンバーカード総合サイト 顔写真のチェックポイント(外部ウェブサイト)
・本人確認書類(下表を参照)
本人確認書類(有効期限が切れていないものに限る)
運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金手帳、療育手帳、身体障害者手帳、在留カード・特別永住者証明書、その他官公署発行の顔写真付身分証明書・許可書、官公署発行の写真付書類の更新中に交付される仮証明書や引換証
・手数料1,000円(現金のみ)
 なお、以下の場合は無料での再発行となります。
 (1)本体の有効期限(18歳未満は発行日から5回目の誕生日、18歳以上は10回目の誕生日)が満了した後に新たなカードの交付を希望するとき
 (2)カードを所持した状態で国外へ転出した後、海外から国内へ転入して新たなカードの交付を希望するとき
 (3)カード表面の追記欄(水色の枠)がいっぱいになった後に新たなカードの交付を希望するとき
 (4)特別養子縁組による氏名変更や性別変更により新たなカードの交付を希望するとき
 (5)天災等本人の責によらない理由によりカードを紛失、焼失または著しく破損したとき

 ※(1)?(4)については現在お持ちのカードの返納が必要です。
 ※(2)について、令和6年5月以降は国外へ転出する際に継続利用の手続が必要となります。
・委任状(本人以外が来庁する場合のみ)
 本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の方が来庁していただければ委任状は不要です。
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関連リンク
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて(富士市ウェブサイト)
マイナンバーカード(個人番号カード)について(富士市ウェブサイト)
マイナンバーカード総合サイト(外部ウェブサイト)
■お問い合わせ
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2977
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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ファクス 0545-51-1456
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