富士市
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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
 内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
 注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
 マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部サイト)
このような電話などに注意してください!
・マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
・電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
・マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
・「なりすまし」の郵送物にご注意ください。
・マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
・個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
・「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
ご相談は、各窓口まで
《マイナンバー制度やマイナンバーカードのご相談はこちら》
●デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
(平日9時30分から20時まで、土曜・日曜・祝日(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)9時30分から17時30分まで)
※IP電話等でつながらない場合は以下の番号におかけください。
・マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ:050-3816-9405(有料)
・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカード
 の一時利用停止:050-3818-1250(有料)
《不審な電話などを受けたらこちら》
●消費者ホットライン 188(いやや!)
・原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。
《詐欺など被害に遭われたらこちら》
●警察 相談専用電話 #9110
 または 富士警察署 0545-51-0110
《マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら》
●特定個人情報保護委員会 マイナンバー苦情あっせん相談窓口 03-6457-9585
(平日9時30分から17時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く))
(参考)これまでの主な相談事例
・行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
・「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
・知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
・若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続をしているが、あなたは手続をしているか」との電話があった。「まだ手続をしていない」と答えると、「早く手続をしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思い、すぐに電話を切った。
・「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする電話があった。
・「マイナンバー制度が始まると金融機関に登録されている個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない」という電話があった。
・電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。
・公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、現金を渡してしまった。
■お問い合わせ
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2977
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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ファクス 0545-51-1456
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