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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月以降順次)
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
届出した人から順次記載されますが、詳しい手続き方法につきましては、現在国で検討中のため順次お知らせいたします。
制度の概要・手続き内容など、詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ(外部サイト)
市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
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