富士市
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
 令和5年度後期(令和5年10月1日?令和6年3月31日)の住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、10件ありました。
住民基本台帳法第11条第1項に係る閲覧
なし
住民基本台帳法第11条の2第1項に係る閲覧
閲覧申出者 閲覧年月日 委託者 利用目的 閲覧対象
株式会社日本リサーチセンター 令和5年10月12日 こども家庭庁成育局安全対策課 「青少年のインターネット利用環境実態調査」 中野20人
一般社団法人中央調査社 令和5年10月31日 内閣府男女共同参画局長 「令和5年度男女間における暴力に関する調査」 今泉25人
一般社団法人中央調査社 令和5年11月14日 国立大学法人東京大学社会科学研究所 「キャリアと技能形成に関する全国オンライン調査」 宮島20人
一般社団法人中央調査社 令和5年11月14日 文化庁国語課 「令和5年度国語に関する世論調査」 大淵17人
株式会社サーベイリサーチセンター   令和5年11月28日 内閣府 「満足度・生活の質に関する調査」 間門、三ツ沢、中野60人
株式会社日本リサーチセンター 令和5年11月30日 法務省法務総合研究所 「第6回犯罪被害実態調査-安全・安心な社会づくりのための基礎調査-」 今井1丁目28人
一般社団法人中央調査社 令和5年12月7日 公益財団法人塩事業センター 「家庭用塩の消費実態に関する調査」 入山瀬24人
一般社団法人中央調査社 令和5年12月7日 大阪商業大学 「第16回生活と意識についての国際比較調査」 大淵15人
一般社団法人中央調査社 令和5年12月7日 立命館大学 「中高年期の家族生活についての全国調査」 今泉20人
一般社団法人新情報センター 令和6年2月6日 総務省統計局統計調査部 「家計消費状況調査」 中丸、川成島、鈴川中町、松富町、松岡150人
関係法令
住民基本台帳法第11条第1項
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

【第七条抜粋】
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
住民基本台帳法第11条の2第1項
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
■お問い合わせ
市民課管理担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2746
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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