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令和6年度前期(令和6年4月1日?令和6年9月30日)の住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、13件ありました。
なし
閲覧申出者 |
閲覧年月日 |
委託者 |
利用目的 |
閲覧対象 |
一般社団法人新情報センター |
令和6年5月29日 |
総務省統計局統計調査部 |
「家計消費状況調査」 |
蓼原、森島、水戸島150人
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株式会社日本リサーチセンター |
令和6年5月30日
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日本銀行情報サービス局 |
「生活意識に関するアンケート調査」(第99回) |
今泉15人 |
一般社団法人中央調査社 |
令和6年6月12日 |
内閣府大臣官房政府広報官 |
「脳卒中や心臓病等に関する世論調査(附帯調査:食育に関する世論調査)」 |
今泉6丁目15人 |
一般社団法人中央調査社 |
令和6年6月12日 |
株式会社野村総合研究所 |
「日常生活に関するアンケート調査」 |
今泉6?8丁目まで39人 |
株式会社サーベイリサーチセンター |
令和6年6月18日 |
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(調査・企画担当) |
「首都圏の住宅における感震ブレーカーの普及状況等に関する調査」 |
岩本、厚原、今泉8?9丁目、神戸、大淵、伝法、平垣町、平垣本町、米之宮町182人 |
一般社団法人中央調査社 |
令和6年6月26日 |
内閣府大臣官房政府広報室 |
「国民生活に関する世論調査」 |
今泉1丁目、8丁目16人 |
一般社団法人中央調査社 |
令和6年6月26日 |
朝日新聞社 |
「新聞およびWeb利用に関する総合調査(くらしと情報についてのおたずね)」 |
元町24人 |
一般社団法人中央調査社 |
令和6年8月7日 |
内閣府大臣官房政府広報室 |
「男女共同参画社会に関する世論調査」 |
岩本15人 |
一般社団法人新情報センター |
令和6年8月13日 |
内閣府経済社会総合研究所 |
「消費動向調査」 |
三ツ沢、富士見台1?2丁目、神戸67人 |
一般社団法人中央調査社 |
令和6年9月3日 |
内閣府大臣官房政府広報室
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「外交に関する世論調査」 |
今泉3丁目16人 |
一般社団法人中央調査社 |
令和6年9月10日 |
一般財団法人ゆうちょ財団
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「第6回 家計と貯蓄に関する調査」 |
荒田島町20人 |
一般社団法人新情報センター |
令和6年9月18日 |
消費者庁 |
「消費者意識基本調査」 |
水戸島2丁目25人 |
株式会社日本リサーチセンター |
令和6年9月18日 |
内閣府孤独・孤立対策推進室 |
「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」 |
田中新田40人 |
住民基本台帳法第11条第1項
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
【第七条抜粋】
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
住民基本台帳法第11条の2第1項
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
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