富士市
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船員手帳の交付・雇入雇止契約等の届出
船員法第104条第1項の規定に基づき、下記の船員事務を行っています。
市庁舎2階市民課「船員・臨時運行・住居表示・改葬」窓口にお越しください。(西側26番と27番の間)
船員手帳の交付
必ず本人が窓口にお越しください。
当市では、外国人の方は手続きできません。最寄りの運輸局へお問い合わせください。
船員手帳の交付(新規交付、再交付、書換え、訂正、写真のはり換え)手続きは、時間がかかります(60分程度)ので、時間に余裕をもってお越しください。お時間が心配な方は、事前に電話にてお問い合わせください。
新規交付
初めて船員になったとき
船員手帳の有効期限から1か月以上経過したとき
持ちもの
・船員手帳交付申請書(第12号書式)
・雇用証明書(雇用予定証明書)
・写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚(6か月以内に撮影したもの)
・本籍地が確認できるもの(戸籍謄本(抄本)又は、本籍地記載の住民票の写し)1通
・法定代理人の許可書(未成年者が申請する場合)
・古い船員手帳(以前船員手帳を持っていた方)
・手数料 一通1,950円(収入印紙は不可)
再交付
船員手帳を紛失、毀損したとき
船員手帳の写真が本人と認めがたくなった場合で、写真欄の右横に余白がない人
持ちもの
・船員手帳再交付(書換)申請書(第14号書式)
・雇用証明書(雇用関係が継続している場合は不要)
・写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚(6か月以内に撮影したもの)
・戸籍謄本(抄本)または本籍地記載の住民票の写し 1通
・元の船員手帳(毀損の場合)
・手数料 一通1,950円(収入印紙は不可)
書換え
船員手帳の有効期間が1年以内に満了する人
船員手帳の有効期間が満了して1か月以内の人
船員手帳の各欄に余白がなくなった人
持ちもの
・船員手帳再交付(書換)申請書(第14号書式)
・雇用証明書(雇用関係が継続している場合は不要)
・写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚(6か月以内に撮影したもの)
・元の船員手帳
・手数料 一通1,950円(収入印紙は不可)
訂正
氏名、性別または本籍に変更があった人
ローマ字表記をパスポートと同じ表記に変更したい人
持ちもの
・船員手帳訂正申請書(第13号書式)
・訂正すべき事項を証明できる戸籍謄本(抄本)または住民票の写し等
・訂正する船員手帳
・手数料 一通430円(収入印紙は不可)
写真のはり換え
船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなった人で、写真欄の右横に余白がない人
船員手帳の写真が剥がれてなくなってしまった人
※手数料はかかりません
持ちもの
・船員手帳写真はり換え申請書
・写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚(6か月以内に撮影したもの)
・写真をはり換える船員手帳
雇入雇止契約等の届出
雇入の届出
雇入契約が成立したとき
次のものをお持ちください。
・雇入(雇止)届出書(第6号書式)
・海員名簿
・雇入者の船員手帳
・クルーリスト(海員名簿第6表)2部
・船員保険・労災保険・雇用保険の加入、健康診断の受診等が確認できるもの
雇止の届出
雇入契約が終了したとき
次のものをお持ちください。
・雇入(雇止)届出書(第6号書式)
・海員名簿
・雇止者の船員手帳
・クルーリスト(海員名簿第6表)2部
雇入契約の更新・変更の届出
職務、雇入期間、労働条件等に変更があったとき
次のものをお持ちください。
・雇入契約変更(更新)届出書(第8号書式)
・海員名簿
・雇入契約変更(更新)者の船員手帳
・クルーリスト(海員名簿第6表)2部
航行に関する報告の受理
本市では、報告の受理のみ行っております。
証明の発行は取り扱っておりません。最寄りの運輸局にお問い合わせください。
報告事由
船長は、次に該当する場合は、国土交通大臣に報告する義務があります。
・船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関損傷又はその他の海難が発生したとき
・人命の救助または船舶の救助に従事したとき
・航行中他の船舶の遭難を知ったとき(無線電信によって知ったときを除く)
・船内にある者が死亡または行方不明となったとき(寄港地において停泊中に上陸した船員または旅客が死亡した場合も含む)
・予定の航路を変更したとき
・船舶が、抑留、捕獲またはその他船舶に関し著しい事故にあったとき
持ちもの
・航行報告書(第4号書式)3部
・航海日誌
■お問い合わせ
市民課管理担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2746
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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