富士市
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住居表示整備事業

 住居表示整備事業は、「住居表示に関する法律」及び「富士市住居表示に関する条例」の規定に基づき、分かりやすい住所の表示を目的として、市内の住居表示事業を実施していない地域に対する事業の実施、既存の住居表示実施区域における新築建物に対する住居番号の付定等の事務を行っております。
住居表示設定の届出について
住居表示実施区域内で建物等を新築したときは(同じ場所での建替えを含む)、住居番号(住所)を設定する届出が必要です。
※物置など、住所の設定が不要な建物の場合は、届出は不要です。
届出の方法
市庁舎2階市民課「船員・臨時運行・住居表示・改葬」窓口へお越しください。(西側26番と27番の間)
郵送でも提出いただけます。市民課管理担当あてにお送りください。
持ちもの
・「建物その他の工作物新築届」(下部に添付ファイルがあります)
・現地案内図(住宅地図など、周辺が分かるもの)
・公図又は地積測量図の写し
・建物配置図(敷地全体と建物の関係が分かるもの)
・1階平面図(寸法、間取りが入ったもの)※1階に玄関がない場合は、2階の平面図
届出が必要な区域(富士市の住居表示実施区域 かな順)
  あ    荒田島町
  い  今井1丁目、今井2丁目、今井3丁目、今井4丁目、今泉1丁目、今泉2丁目、今泉3丁目、今泉4丁目、今泉5丁目、今泉6丁目、今泉7丁目、今泉8丁目、今泉9丁目、入山瀬1丁目、入山瀬2丁目、入山瀬3丁目、入山瀬4丁目
  う 宇東川西町、宇東川東町
  か 加島町
  く 久沢1丁目、久沢2丁目、国久保1丁目、国久保2丁目、国久保3丁目
  し 新橋町
  す 鈴川町、鈴川中町、鈴川西町、鈴川東町、鈴川本町
  せ 浅間上町、浅間本町
  た 鷹岡本町、高嶺町
  ち 中央町1丁目、中央町2丁目、中央町3丁目
  な 永田北町
  に 錦町1丁目
  は 八幡町
  ひ 広見西本町、広見東本町、広見本町
  ふ 富士町
  へ 平垣町、平垣本町
  ほ 本町
  み 水戸島1丁目、水戸島2丁目、水戸島本町、水戸島元町、緑町、南町、御幸町
  も 元町
  や 八代町
  よ 横割1丁目、横割2丁目、横割3丁目、横割4丁目、横割5丁目、横割6丁目、横割本町、吉原1丁目、吉原2丁目、吉原3丁目、吉原4丁目、吉原5丁目、吉原宝町、依田橋町、依田原町
実施区域の大字とよく似ていますが、次の大字は実施区域ではないので注意してください。例えば、「今泉3丁目」は実施区域ですが、「今泉」は実施区域ではありません。 荒田島、今井、今泉、入山瀬、上横割、久沢、下横割、鈴川、永田、永田町1丁目、永田町2丁目、平垣、水戸島、依田橋、 依田原、依田原新田
住居表示実施区域一覧表(ダウンロード用)
ダウンロード用の富士市住居表示区域のかな順一覧表です
■お問い合わせ
市民課管理担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2746
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
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