富士市
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国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます
2024年05月27日掲載

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト)
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
(2)市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
(3)市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
(4)返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
継続利用申請にあたっての注意点
・日曜開庁では、原則、マイナンバーカード継続利用申請を受け付けることができません。
・国外転出当日(日曜開庁の場合は翌月曜日を含む)に転出届を行うとマイナンバーカードが失効します。
・代理人によるマイナンバーカード継続利用申請は1日で手続きが完了しません。
(詳しくは本ページ内「任意代理人の場合(法定代理人以外の代理人)」をご覧ください。

マイナンバーカード失効後の再発行においては、受け取りが在外公館となることもあるなどお手数をおかけすることとなるため、マイナンバーカード継続利用申請は1週間程度の余裕をもって手続きされることをお勧めいたします。
本人または同一世帯員が手続きする場合
本人のマイナンバーカードおよび本人確認書類(同一世帯員の場合のみ必要)が必要となります。
本人確認書類は、
【1点確認書類】
 官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書等)

【2点確認書類】
 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 等

※マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)を窓口で入力していただきますので、同一世帯員の方の場合は必ず本人から暗証番号を聴収していただきますようお願いいたします。
任意代理人の場合(法定代理人以外の代理人)※1日で手続きが完了しません
任意代理人でのお手続きの場合は1日で手続きが完了せず、2回来庁していただく必要があります。そのため国外転出日までの期間が短い場合は任意代理人でのお手続きはできませんのでご注意ください。

【1回目】
本人のマイナンバーカード
任意代理人の本人確認書類1点
官公庁が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、日本国旅券、等)

【2回目】
本人のマイナンバーカード
任意代理人の本人確認書類1点
照会回答書兼委任状
(1回目の手続き後にご本人様に郵送いたします。必要事項を記入し封筒に入れ封かんして代理人の方にお渡しください。なお、照会回答書兼委任状の送付は電話でも受け付けておりますので、事前にご連絡いただければ1回目の手続きを省略できます。)
■お問い合わせ
市民課(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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