富士市
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登録できる印鑑・できない印鑑
登録できる印鑑
一人につき一つの印鑑が登録できます。
1.使われている文字
・住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」「旧氏(旧姓)」
・「氏・旧氏と名の一部」「氏・旧氏の一部と名」「氏・旧氏の一部と名の一部」
・「之印」「の印」「之章」「章」を、氏名の後に加えたもの
<例>富士 太郎さん (旧氏:吉原 太郎さん)
登録できる印鑑 「富士太郎」 「吉原太郎」 「富士」 「吉原」 「太郎」 「富士太」 「富太郎」 「富太」 「富士太郎之印」 など
登録できない印鑑 「富」 「士」 「太」 「郎」 「士太」 「士郎」 など
※ 氏や名の一部の文字を使うときは、それぞれの最初の文字が入るもの
※ 新字体と旧字体は、同じ文字とみなします。
 <例>「渡辺」⇔「渡邉」
※ 旧氏(旧姓)を含む印鑑を登録するときは、住民票への旧氏併記の届出が必要です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
2.使われている文字(外国人の場合)
・住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」
・「氏と名の一部」「氏の一部と名」
・登録されている「氏名のカタカナ表記」「通称名」または「それぞれの一部の組み合わせ」
<例>FUJI TAROさん (カタカナ表記:フジ タロウさん/通称:富士 太郎さん)
登録できる印鑑 「FUJI TARO」 「FUJI」 「TARO」 「FUJI T」
「フジ タロウ」 「フジ」 「タロウ」
「富士太郎」 「富士」 「太郎」 など
登録できない印鑑 「F T」(氏の頭文字と名の頭文字)
「FU TA」(氏の一部と名の一部)
「富士 タロウ」(通称の氏とカタカナ表記の名の組合せ) など
登録できない印鑑
1.使われている文字
氏名・旧氏・通称名(外国人)・氏名のカタカナ表記(外国人)以外のもの
(資格・職業・花文字・飾り柄など)
2.素材
・ゴム印などの、印面が変形しやすい素材
・朱肉を使わないインク補充タイプの印
3.大きさ
・印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形より小さいもの
・印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形より大きいもの
・印鑑の長さが2センチメートル未満のもの
4.その他
・同世帯員がすでに登録している印鑑と、同じ印影になるもの
・枠がないもの、または枠が4分の1以上欠けているもの
・文字が欠けていて、字の判別ができないもの
・摩耗、欠け、彫りが浅いなどの理由で、印影が鮮明に写らないもの
・指輪印
■お問い合わせ
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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