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一人につき一つの印鑑が登録できます。
1.使われている文字
・住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」「旧氏(旧姓)」
・「氏・旧氏と名の一部」「氏・旧氏の一部と名」「氏・旧氏の一部と名の一部」
・「之印」「の印」「之章」「章」を、氏名の後に加えたもの
<例>富士 太郎さん (旧氏:吉原 太郎さん)
登録できる印鑑 |
「富士太郎」 「吉原太郎」 「富士」 「吉原」 「太郎」 「富士太」 「富太郎」 「富太」 「富士太郎之印」 など |
登録できない印鑑 |
「富」 「士」 「太」 「郎」 「士太」 「士郎」 など |
※ 氏や名の一部の文字を使うときは、それぞれの最初の文字が入るもの
※ 新字体と旧字体は、同じ文字とみなします。
<例>「渡辺」⇔「渡邉」
※ 旧氏(旧姓)を含む印鑑を登録するときは、住民票への旧氏併記の届出が必要です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
2.使われている文字(外国人の場合)
・住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」
・「氏と名の一部」「氏の一部と名」
・登録されている「氏名のカタカナ表記」「通称名」または「それぞれの一部の組み合わせ」
<例>FUJI TAROさん (カタカナ表記:フジ タロウさん/通称:富士 太郎さん)
登録できる印鑑 |
「FUJI TARO」 「FUJI」 「TARO」 「FUJI T」
「フジ タロウ」 「フジ」 「タロウ」
「富士太郎」 「富士」 「太郎」 など |
登録できない印鑑 |
「F T」(氏の頭文字と名の頭文字)
「FU TA」(氏の一部と名の一部)
「富士 タロウ」(通称の氏とカタカナ表記の名の組合せ) など |
1.使われている文字
氏名・旧氏・通称名(外国人)・氏名のカタカナ表記(外国人)以外のもの
(資格・職業・花文字・飾り柄など)
2.素材
・ゴム印などの、印面が変形しやすい素材
・朱肉を使わないインク補充タイプの印
3.大きさ
・印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形より小さいもの
・印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形より大きいもの
・印鑑の長さが2センチメートル未満のもの
4.その他
・同世帯員がすでに登録している印鑑と、同じ印影になるもの
・枠がないもの、または枠が4分の1以上欠けているもの
・文字が欠けていて、字の判別ができないもの
・摩耗、欠け、彫りが浅いなどの理由で、印影が鮮明に写らないもの
・指輪印
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp
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