富士市
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ドメスティックバイオレンス(DV)及びストーカー行為等の被害者の保護措置
平成16年7月1日から、住民票などの請求に係るドメスティックバイオレンス(DV)及びストーカー行為等の被害者に対する支援措置が開始されました。支援措置を受けられる対象は、DV行為等の被害者であり、相談機関に相談され、支援の必要性があると判断された方です。更に市役所への申出が必要となります。詳しくは市民課までお問い合せください。
支援措置の内容
・原則として、加害者からの住民票の写し等の交付請求を不当請求として拒否します。
・なりすまし防止のため、被害者(=支援対象者)からの交付請求にも、その都度本人確認及び使用目的の確認をさせていただきます。
・代理人からの請求には原則応じられません。(ただし、事前に支援対象者から代理人として登録された方は請求することができます。)
・債権者や弁護士、司法書士などからの職務上の交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
・支援対象者を住民基本台帳の一部の写しの閲覧リストから除外します。
・支援対象者が戸籍の届出をする場合は、別途、申入書の提出により、離婚届など戸籍届書記載事項証明書中の住所の表示をしないようにすることができます。
申請する時の持ちもの
・申請者本人の顔写真付身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号カード等)
■お問い合わせ
市民課(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp
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