富士市
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死亡届の写し
 死亡届の写しの交付申請について

 死亡届の写しの交付申請については、請求事由(使いみち)や請求資格(請求できる人)の範囲が厳格に規定されています。また、法務局への申請が必要になる場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください。
窓口での申請
申請の場所と日時
申請場所 申請日時
富士市役所 市民課 月曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分
(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)
毎月第1日曜日・・・午前9時から午後4時(1月を除く)
・地区まちづくりセンターでは交付できません。
申請できる人(使いみちによっては交付できない場合があります)
1. 死亡した人と同一戸籍に記載のある方
2. 死亡した人の親族
3. 死亡届届出人
4. 代理人(上記の人から委任された人)
持ちもの
・手数料(1通350円)
・本人確認書類(下表A群を1点又はB群を2点)
・委任状(代理人の場合)
本人確認書類一覧表
A群 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付住民基本台帳カード、その他、官公署発行の顔写真付身分証明書、許可書等
B群 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金手帳、官公署発行の写真付書類の更新中に交付される仮証明書や引換証
注意事項
・本籍が富士市の方の死亡届出書は、概ね1ヵ月後に法務局に移管されるため、以降は申請窓口も法務局となります。
・請求の際は、正確な本籍地・筆頭者の氏名の申告が必要です。申請前にご確認ください。
・使いみち(簡易生命保険の請求など)によっては、手続き書類の提示を求められる場合があります。
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■お問い合わせ
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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