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おむつに係る医療費控除について
おむつに係る医療費控除について
 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
 おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付もしくは提示することが必要です。

 ただし、介護保険法に基づく要介護・要支援認定(以下「要介護認定」という)を受けた人については、手続き簡素化の観点から、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という)により、一定の要件を満たすことが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
確認書の発行要件
1.おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である人
 おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、次の要件をすべて満たすこと。

※令和6年以降の年分に限ります。
※令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
2.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である人
 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たすこと。
1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
申請方法および交付について
申出書に必要事項を記入し、介護保険課へ提出してください。郵送による申出書の提出もできます。
申出書は、以下の添付ファイルをご利用ください。

窓口で申出書を記入される場合は、対象者の介護保険被保険者証をお持ちください。(介護保険被保険者証の持参がなくても申請は可能です。)

確認書は後日、郵送で交付します。
確認した結果、要件を満たさない場合は、非該当通知書を郵送します。市では確認書を発行できませんので、主治医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。
※郵送先は、対象者の住民票上の住所です。介護保険課から発送する書類の送付先を変更している場合は、変更先の住所へ郵送します。
よくある質問
所得税や市民税・県民税の控除の状態、金額、手続きについて知りたい
 対象者の課税状況や既に控除を受けているかどうか、具体的な金額、その他税の控除を受けるための手続きについては、正確な情報をお答えすることができません。市民税課までご相談ください。
確認書が発行されればおむつ代の医療費控除が受けられるか
 確認書が発行されただけでは、おむつ代の医療費控除は受けられません。控除を受けるには、確定申告等の手続きが必要です。
■お問い合わせ
介護保険課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2765
ファクス:0545-55-0321
その他:【税目ごとの窓口】
所得税:富士税務署 電話:0545-61-2460
市民税・県民税:市民税課(市庁舎3階南側) 電話:0545-55-2734 ファクス:0545-53-0974

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