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令和5年度国民年金保険料
国民年金第1号被保険者の保険料について掲載しています。
令和5年度国民年金保険料
定額保険料 月額 16,520円 (令和5年4月?令和6年3月)
付加保険料 月額 400円
・付加保険料を納めることで、年金を増やすことができます。
・付加年金は、第1号被保険者(および任意加入被保険者)が申し込むことができます。国民年金保険料の免除を受けている人、第3号被保険者、国民年金基金に加入している人は加入できません。
国民年金保険料の納め方
 国民年金保険料は、毎年4月または国民年金第1号被保険者の資格取得後に、日本年金機構から送付される納付書を使って納付します。納付期限は翌月末日です。
 また、納付書(現金)による納付のほかに、口座振替やクレジットカードによる納付ができます。
口座振替に変更したい場合
 「口座振替納付(変更)申出書」を口座のある金融機関または富士年金事務所の窓口に提出してください。
 持ち物は、年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)、預金通帳、通帳届出印です。
 手続完了後、日本年金機構より振替開始月が記載されたハガキが送付されますのでご確認ください。
クレジットカードに変更したい場合
 「クレジットカード納付(変更)申出書」を富士年金事務所の窓口に提出してください。
 持ち物は、年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)、ご利用のクレジットカード、国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(被保険者とカード名義人が異なる場合)です。
 手続完了後、日本年金機構より納付開始月が記載されたハガキが送付されますのでご確認ください。
国民年金保険料の割引について(前納制度)
 国民年金保険料はまとめて前払い(前納)することで割引が受けられます。
 前納期間が長いほど割引額が多くなります。また、口座振替はその他の納付方法より割引額が多くなります。
・前納には、6か月前納、1年前納、2年前納があります。
・口座振替に限り、通常翌月末の振替日を当月末にすることで月額50円の割引を受けられる「早割」があります。
・納付書(現金)に限り、任意の月から当年度末または翌年度末までの前納ができます。
・納付書(現金)とクレジットカード納付の割引額は同じです。
 割引額については、「令和5年度 国民年金保険料納付額比較表」をご覧ください。
令和5年度 国民年金保険料納付額比較表
納付方法 1か月分の保険料 6か月分の保険料 1年分の保険料 2年分の保険料
通常(翌月末納付) 16,520円 99,120円 198,240円 402,000円
現金納付(前納) 対象なし 98,310円
(810円割引)
194,720円
(3,520円割引)
387,170円
(14,830円割引)
口座振替(前納) 対象なし 97,990円
(1,130円割引)
194,090円
(4,150円割引)
385,900円
(16,100円割引)
口座振替(早割) 16,470円
(50円割引)
98,820円
(300円割引)
197,640円
(600円割引)
400,800円
(1,200円割引)
前納の申し込みについて(※申込期限にご注意ください)
 前納するためには事前に申し込みが必要です。
口座振替またはクレジットカードによる前納
 6か月前納(4月分から9月分)、1年前納、2年前納を希望する場合は、2月末日までに申出書を富士年金事務所へ提出してください。
 申込期限を過ぎると、翌年4月分からの適用となります。さかのぼっての申し込みはできません。
 郵送で提出する場合は、申込期限までに年金事務所に届くように投函してください。
・口座振替またはクレジットカードによる6か月前納(10月分から翌年3月分)の申込期限は、8月末日です。
・早割の申し込みは随時受け付けています。
納付書(現金)による前納
 納付書(現金)による2年前納を希望する場合は、毎年2月から前納用納付書の事前発行受付を行っていますので、富士年金事務所で手続してください。
 3月末までに手続すると、4月に入ってから納付書が送付されます。
 6か月前納および1年前納は、事前に申し込む必要はありません。4月に送付される1年分の納付書の中に前納用の納付書がありますので、そちらをお使いください。
 4月になっても2年前納の申し込みはできますが、納付期限が4月末日(土日祝日の場合は翌営業日)となっていますので、早めに手続してください。
・1枚の納付書の金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアで支払うことができません。金融機関の窓口をご利用ください。
・任意の月からの前納用納付書を希望する場合は、富士年金事務所へお問い合わせください。
保険料は納付期限までに納めましょう
 国民年金保険料は納付期限までに納めてください。納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。ただし、納付期限を過ぎていても、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
※納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
「納付期限」と「使用期限」について
 納付書には「納付期限」と表示されているものと、「使用期限」と表示されているものがあります。

【「納付期限」と表示されている納付書】
納付期限を過ぎていても、2年以内であれば、その納付書は使うことができます。

【「使用期限」と表示されている納付書】
使用期限を過ぎると、その納付書は使うことができません。
※前納や追納など、納付書の内容によっては新たに発行することができる場合があります。富士年金事務所へお問い合わせください。
関連リンク
 国民年金保険料の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」
日本年金機構「国民年金保険料」
■お問い合わせ
国保年金課国民年金担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2755
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
その他:日本年金機構富士年金事務所
電話:0545-61-1900

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