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老齢基礎年金
原則65歳から受給できる老齢基礎年金について掲載しています。
老齢基礎年金について
 老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除、納付猶予、学生納付特例、産前産後免除を受けた期間を含む)が10年以上ある人が、65歳から受け取ることができる年金です。
年金が受けられる要件
 次の期間を合計して、10年以上あることが必要です。
1. 国民年金保険料を納めた期間
2. 国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後免除を受けた期間
3. 昭和36年4月以降の船員保険を含む厚生年金保険や共済組合に加入していた期間
4. 昭和61年4月以降で第3号被保険者であった期間
5. 合算対象期間(カラ期間)※
※合算対象期間は受給資格期間を満たしているかどうかを判断する計算には含まれますが、年金額の計算には含まれません。該当する期間については日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
日本年金機構「合算対象期間」
令和6年度の年金額
年金額 816,000円
※69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円
 この額は、20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納めた人の場合です。
老齢基礎年金の請求について
 65歳の誕生日の前日以降に請求することができます。
 年金記録が国民年金第1号被保険者の期間のみの人は国保年金課で手続できます。厚生年金加入期間がある人や第3号被保険者の期間がある人は日本年金機構富士年金事務所で手続してください。
手続に必要なもの
 個人の状況によって記載された書類以外の書類が必要となることがあります。ご自身の手続に必要な書類については日本年金機構富士年金事務所にお問い合わせください。
・マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかるものと本人確認できるもの
・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・請求者の預金通帳
繰上げ支給・繰下げ支給
 老齢基礎年金の支給は、原則として65歳からです。ただし、本人が希望すれば60歳?64歳でも支給を受けることができます。これを「繰上げ支給」といいます。その場合、年金額は支給を受け始める年齢に応じて減額され、その額が一生続きます。
 一方、本人が希望すれば66歳以降から支給を受けることができます。これを「繰下げ支給」といいます。その場合、年金額は支給を受け始める年齢に応じて増額され、その額が一生続きます。
昭和16年4月1日以前に生まれた方
繰上げ支給・・・減額率は年単位で決まります。
繰下げ支給・・・増額率は年単位で決まります。
昭和16年4月2日以降に生まれた方
繰上げ支給…減額率は月単位で、「0.4%×繰上げ月数」により算出します。
※昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は「0.5%×繰上げ月数」
繰下げ支給…増額率は月単位で、「0.7%×繰下げ月数」により算出します。
注意事項
・一度繰上げて請求すると取消はできません。生涯、減額された年金になります。
・繰上げ請求後に任意加入することはできず、未納期間の保険料の納付や追納をすることができなくなります。
・受給権が発生したときには、それまでにもっていた寡婦年金の受給権を失います。
・受給権が発生した後は、原則として、障害基礎年金は受けられません。
・遺族厚生年金を受けている場合、65歳になるまでは老齢基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一つを選択することになります。
・昭和16年4月1日以前生まれの人は、国民年金の被保険者である間は老齢基礎年金の繰り上げ請求ができません。昭和16年4月1日以後生まれの人は、要件を満たせば、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
・昭和16年4月1日以前生まれの人は、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている間は、特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金は支給停止されます。昭和16年4月1日以後生まれの人は、併給が可能です。
関連リンク
 老齢基礎年金の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
日本年金機構「老齢年金」
■お問い合わせ
国保年金課国民年金担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2755
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
その他:日本年金機構富士年金事務所
電話:0545-61-1900

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