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令和6年12月2日以降の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせについての説明です。
お手持ちの保険証は、有効期限まで使用できます
令和6年12月2日以降も、お手持ちの保険証は、有効期限である令和7年7月31日まで使用できます。
ただし、紛失したり、記載事項に変更があった場合は、保険証の発行は行えないため、代わりに資格確認書を発行することになります。(令和7年7月31日まで)
資格確認書の発行について
後期高齢者医療制度の被保険者の場合、他の健康保険と異なり、令和7年7月31日までは、年齢到達により75歳になった方、保険証の記載事項に変更があった方などには、全員に資格確認書が発行されます。(令和7年8月1日以降はマイナ保険証をお持ちの方には発行されなくなる予定です。)

また、施設入所中の方や、マイナ保険証での受診が困難な方は、マイナ保険証をお持ちの場合でも、申請により資格確認書を発行できます。
資格情報のお知らせについて
令和7年7月までは発行されません。
後期高齢者医療制度の被保険者には、令和7年7月31日まで保険証または資格確認書を発行しているため、資格情報のお知らせは発行されません。

令和7年7月中旬以降に、マイナ保険証をお持ちの方に発行する予定です。
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