富士市
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国民健康保険に関する申請について
2024年12月02日掲載
国民健康保険に加入・脱退する時や資格確認書又は資格情報お知らせの再発行に必要な書類などを掲載しています。
国民健康保険の加入・脱退手続きは、2階の市民課又は3階の国保年金課で行います。
国民健康保険の加入について
 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国民健康保険に加入しなければなりません。
 手続きが遅れると、遅れた期間の保険税は、遡って納めていただくことになります。加入手続きが遅れたことにやむを得ない理由がない場合は、国民健康保険の給付は届出日が給付開始日(遡って加入した期間の医療費は、全額自己負担)になりますので、手続きは申請期間内にお願いします。
 別世帯の人が手続きをする場合は、原則、資格確認書などの手渡しは行いません。
 後日、世帯主の住所宛に資格確認書又は資格情報のお知らせを郵送いたします。
社会保険・共済保険などの資格がなくなったとき
 退職で勤め先の社会保険をやめたときや、被扶養者の収入の変化などで扶養からはずれたときの届出です。
【場所】国保年金課
【持ち物】●勤務先や健保組合から交付された資格喪失証明書又は脱退証明書・脱退連絡票 
     ●年金番号の分かるもの
【期限】資格がなくなったときから14日以内
【その他】証明書はお勤めしていた会社などに作成してもらってください。
転入したとき
 他の市区町村から引っ越してきたときの届出です。
【場所】市民課
【持ち物】●転出証明書 
     ●特定同一世帯所属異動連絡票※(前市町村から受け取った人のみ)
【期限】市外から引っ越してきてから14日以内
【その他】転入者が世帯主となる場合で、その世帯員に既に富士市の国民健康保険証又は資格確認書が交付されているときは必ずお持ちください。
※特定同一世帯所属異動連絡票:特定同一世帯所属者は、同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した人です。(後期高齢者医療制度に移った日から継続して同一世帯に属している人に限ります。また、世帯主変更などがあった場合は、この措置の対象外になります。)対象者が市外から転入する場合、元の市町村から「特定同一世帯所属異動連絡票」が出される場合があります。
子どもが生まれたとき
 子どもが生まれたときの届出です。
【場所】市民課
【持ち物】●母子健康手帳など(出生を証明できるもの)
【期限】生まれた日から14日以内
【その他】国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金を支給します。出生届を提出した後、3階の国保年金課で申請の手続きをしてください。また、受取代理制度を利用する場合は、出産予定日まで2か月以内の期間で手続きをしてください。
生活保護を受けなくなったとき
 生活保護を受けなくなったときの届出です。
【場所】国保年金課
【持ち物】生活保護廃止(停止)通知書
【期限】廃止になったときから14日以内
外国籍の人が加入するとき
 外国籍の人が国民健康保険に加入するときは、下記の書類も併せてお持ちください。
【場所】市民課又は国保年金課
【持ち物】●在留カード 
     ●パスポート
【期限】資格がなくなったときから14日以内
国民健康保険の脱退について
 他の健康保険に加入した場合は、富士市の国民健康保険を脱退しなければなりません。
 マイナポータルの資格情報が更新されたとしても、国民健康保険の資格が自動的に取得・喪失されるわけではありません。ご自身で忘れずに届出を行ってください。
【注意】
1. 限度額適用認定証などを交付されている人は、併せてお持ちください。
2. 国民健康保険の脱退の手続きが遅れ、その後も国民健康保険を使用すると返還金が発生することがあります。また、納めていただいた保険税も時効により、お返しできなくなることがあります。
社会保険・共済保険などの資格を取得したとき
 就職して勤め先の健康保険に入ったときや、健康保険の扶養に認められたときの届出です。
【場所】国保年金課
【持ち物】●新しく加入した健康保険の加入証明書・加入連絡票、資格情報のお知らせ又は資格確認書
【期限】資格を取得したときから14日以内
【その他】証明書は、お勤めしていた会社などに作成してもらってください。
転出するとき
 国民健康保険に入っている人が他の市区町村へ引っ越すときの届出です。
【場所】市民課
【持ち物】●マイナ保険証又は資格確認書
【期日】市外へ引っ越しをする日の前後14日以内
【その他】転出する人が今まで世帯主だった場合は、世帯員の国民健康保険証又は資格確認書も必ずお持ちください。転出先が施設である場合若しくは修学のため他市町村に転出する場合は、窓口で申し出てください。
死亡したとき
 国民健康保険に入っている人が亡くなったときの届出です。
【場所】市民課
【持ち物】●マイナ保険証又は資格確認書 
     ●死亡届書(医療機関で発行)
【期日】死亡の事実を知った日から7日以内
【その他】亡くなった人が世帯主だった場合は、世帯員の国民健康保険証又は資格確認書も必ずお持ちください。

【葬祭費の手続きについて】
 国民健康保険加入者が死亡したとき、葬祭費の支払者に対して5万円の葬祭費が支給されます。葬祭費の支払者の口座に振り込みます。支払者以外の口座に振込む場合は、委任状が必要です。
生活保護を受け始めたとき
生活保護を受け始めたときの届出です。
【場所】国保年金課
【持ち物】●生活保護開始決定通知書 
     ●マイナ保険証又は資格確認書
【期限】生活保護開始から14日以内
一定の障がいがあると認定を受けた人が、65歳以上になり、後期高齢者医療制度への切り替えを希望するとき
 一定の障がいがあると認定を受けた人が、65歳以上になり、後期高齢者医療制度への切り替えを希望するときの届出です。
【場所】国保年金課
【持ち物】●マイナ保険証又は資格確認書 
     ●障害の程度を証する書類(詳細についてはご連絡ください。)
【期日】なし
【その他】申請に来る人が代理人の場合は、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になります。
返還金について
 すでに資格を喪失しているにもかかわらず、富士市国民健康保険を医療機関などで利用した場合は、後日、保険診療分を市へ返還していただくことになります。
 他の健康保険に加入すると、富士市国民健康保険は利用できません。
 国民健康保険の脱退の手続きは期間内にしていただき、新しい保険資格を取得した場合は、速やかに医療機関などへ申し出てください。
その他(転居、世帯分離など)
 転居、世帯分離などの場合に必要な届出です。
【注意】世帯主が異動する場合は、世帯の国民健康保険加入者全員分の資格確認書などを持ちください。
転居したとき
【持ち物】資格確認書(対象人数分)
【期限】転居から14日以内
世帯の分離・合併があったとき
【持ち物】資格確認書(対象人数分)
【期限】変更から14日以内
氏名または世帯主が変わったとき
【持ち物】資格確認書(対象人数分)
【期限】変更から14日以内
資格確認書又は資格情報のお知らせの再発行について
資格確認書又は資格情報のお知らせを紛失したり、破損したときの届出です。
【場所】国保年金課
【持ち物】●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など、本人であることを証明するもの) 
     ●破損などにより再交付を受けたい場合は、その資格確認書又は資格情報のお知らせ(対象人数分)
【その他】身分証明書をお持ちでない又はお持ちしていただいた書類ではご本人様確認ができない場合、即日交付せず、再発行したものを住所地へ郵送することにより、本人確認とさせていただきますので、ご了承ください。
     別世帯の人が手続きをする場合、原則、資格確認書などの手渡しは行いません。
     後日、世帯主の住所宛に資格確認書又は資格情報のお知らせを郵送いたします。
■お問い合わせ
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751 
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
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