富士市
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療養費の支給について
 療養費(保険資格確認書類(マイナ保険証等)を持参しないで病院にかかったとき、治療用装具、はり・きゅう・マッサージ、海外療養費)の申請方法について記載しています。
療養費について
 やむをえない事情で保険資格確認書類(マイナ保険証等)を提示できない、もしくは富士市国民健康保険での
診療を受けられない治療等の理由で医療費の全額を本人が負担したときに、申請いただければ審査のうえ、自己負担部分を除いた保険者負担部分について払い戻しを受けることができます。
 なお、審査等の状況により払い戻しまでに申請後3か月以上かかる場合があります。
療養費の種類 こんなとき 申請に必要なもの
一般療養費 急病などやむを得ず保険資格確認書類(マイナ保険証等)を持たずに診療を受けた等の理由で全額自己負担した場合は、 申請して認められれば、保険給付相当分が世帯主の口座に支給されます。 1. 保険資格確認書類(マイナ保険証等)
2. 診療報酬明細書(レセプト)
3. 領収書
4. 世帯主の口座がわかるもの(世帯主以外の口座に振込む場合は委任状が必要です)
治療用装具 医師が治療上必要と認めて治療用の装具を購入された場合は、一度全額を自己負担していただき、その後、申請をして認定されると、保険給付相当分が世帯主の口座に支給されます。 1. 保険資格確認書類(マイナ保険証等)
2. 医師の同意書(意見書)
3. 領収書(明細が書かれているもの)
4. 世帯主の口座がわかるもの。(世帯主以外の口座に振込む場合は委任状が必要です)
治療用装具(小児弱視等の治療用眼鏡)
医師が認めた、小児弱視等の治療用眼鏡を購入した場合は、一旦全額を自己負担していただき、その後、申請をして認定されると、保険給付相当分が世帯主の口座に支給されます。

※小児弱視等の対象は、9歳未満までです。
 申請対象は、弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡になります。
 対象金額は、購入額若しくは購入額が国で定めた金額を超えている場合は、国で定めた金額になります。
1. 保険資格確認書類(マイナ保険証等)
2. 医師の治療用眼鏡等の作成指示書
3. 検査結果
4. 領収書(明細が書かれているもの)
5. 世帯主の口座がわかるもの。(世帯主以外の口座に振込む場合は委任状が必要です)
治療用装具(弾性着衣等)  医師が治療上必要と認めて弾性着衣等を購入した場合は、一度全額を自己負担していただき、その後、申請をして認定されると、保険給付相当分が世帯主の口座に支給されます。

※申請対象となるのは、悪性腫瘍の術後に発生するリンパ浮腫のために購入した場合になります。
 対象金額は、購入額若しくは購入額が国で定めた金額を超えている場合は、国で定めた金額になります。
1. 保険資格確認書類(マイナ保険証等)
2. 医師の弾性着衣等装着指示書
3. 領収書(明細が書かれているもの)
4. 世帯主の口座がわかるもの。(世帯主以外の口座に振込む場合は委任状が必要です)
はり・きゅう
マッサージ
 医師が治療上必要と認めて受けた、はり・きゅう・マッサージの施術においては、一度全額を自己負担していただき、その後、申請をして認定されると、保険給付相当分が世帯主の口座に支給されます。

※同一の部位について、医師の治療と施術を併用する場合の施術は対象外です。
1. 保険資格確認書類(マイナ保険証等)
2. 医師の同意書(意見書)
3. 領収書
4. 施術の内容がわかる明細書
5. 世帯主の口座がわかるもの。(世帯主以外の口座に振込む場合は委任状が必要です)
海外療養費  海外旅行などで渡航中に、病気や怪我でやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その医療費は帰国後に申請することで海外療養費として給付を受けることができます。
 ただし、治療目的の渡航による医療費は給付の対象になりません。
また、静岡県国民健康保険団体連合会へ申請内容が適正か審査を依頼するため、他の療養費に比べ支給にお時間をいただきますのでご了承ください。

※下記リンク先にある「国民健康保険における海外療養費制度のお知らせ」をダウンロードして、領収明細書や診療内容明細書等を記入して持参してください。
1. 保険資格確認書類(マイナ保険証等)
2. 診療報酬明細書(レセプト)
3. 領収書
4. パスポート
5. 世帯主の口座がわかるもの。(世帯主以外の口座に振込む場合は委任状が必要です)
6. 外国籍の方は在留カード(外国人登録証)
※2又は3、それに付随する病院からの治療内容についての書面において外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文を添付してください。

※海外療養費の支給額は、原則として日本の医療機関で同様の傷病について治療を受けた場合を標準として、その標準額と海外の医療機関に実際に治療費として支払った額を比較して決定されます。詳しくは申請の際におたずねください。
※「国民健康保険における海外療養費制度のお知らせ」
・保険税を滞納している場合、療養費の支給金を保険税の滞納分に充当させていただく場合があります。
・申請は治療費を支払った日の翌日より起算して2年以内です。
■お問い合わせ
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751 
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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