富士市
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国民健康保険の制度
国民健康保険の加入しなければならない理由、被保険者証の使用できない時などを掲載しています。
国民健康保険とは?
健康保険には必ず加入・・・
 国民健康保険とは、加入者(被保険者)の収入に応じて保険税を出し合い、病気やけがの時に経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられるよう設けられた制度です。加入者のみなさんからの保険税と国県市からの補助などで、市が国保の運営を行っています。 医療保険制度には、大きく分けて、会社で加入する「健康保険」と、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」、 その他の方が加入する「国民健康保険」があります。
 そして、会社の健康保険に加入している方(後期高齢者医療制度及び生活保護を受けている方)以外は、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。これを 「国民皆保険制度」といいます。

 また、国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける「権利」を持つ一方で、保険税を納付していただく「義務」も持っています。支払いは、納期までに納めましょう。
保険証が使えない場合
次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

(1)保険診療以外のもの
  ・保険のきかない治療や薬・差額ベッド代・文書料など

(2)病気とみなされないもの
  ・健康診断・予防注射など
  ・美容整形
  ・歯列矯正
  ・正常な妊娠・お産など

(3)仕事上のけがや病気
 労災保険が適用されるか、労働基準基本法に従い、雇い主の負担となります。

(4)その他
 自分自身による故意または、犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やけが交通事故に関しては、状況によって変わってきます。
国保の資格を喪失した後には・・・
 国民健康保険の資格を喪失した後などは、富士市の国民健康保険の保険証は使えません。
 喪失前の国民健康保険の保険証で診療を受けた場合などは、後から富士市が負担した部分の医療費を返還していただくことになります。
 保険の種類が変わるときは、その旨を病院などに知らせてください。
■お問い合わせ
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751 
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
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