富士市
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通所介護及び地域密着型通所介護の指定制限について
2024年03月22日掲載
通所介護及び地域密着型通所介護事業所の指定の制限
富士市では、要介護認定者数の増加に伴い、自由に参入できる通所介護や地域密着型通所介護事業所の数も増え、通所介護や地域密着型通所介護の利用者も増え続けています。一方で通いのサービスが類似する小規模多機能型居宅介護の利用者は年々減少傾向にあり、今後、減少傾向が続く場合には、事業所の休廃止が見込まれ、地域包括ケアシステムの機能が損なわれることが懸念されます。
第9期介護保険事業計画における小規模多機能型居宅介護の利用見込量を確保し、安定的な事業運営を継続していくため、市内通所介護事業所及び地域密着型通所介護の新たな指定を制限します。
なお、第9期介護保険事業計画期間中は、通所介護及び地域密着型通所介護の利用見込量に対する提供量は十分に確保されていることから、この指定制限により通所介護や地域密着型通所介護サービスの利用が制限されることはありません。
指定制限対象地域
富士市内全域
指定を制限するサービス
・指定通所介護
・指定地域密着型通所介護
指定制限期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、下記の特別な事情のいずれかに該当する場合は除く。)
特別な事情により新規指定を行う条件
次の1又は2のいずれかに該当する場合は、制限期間中でも新規指定を行います。
1. 事業所の廃止、富士市外への移転及び定員減少により、通所介護及び地域密着型通所介護のサービス提供可能量が計画値(見込量)を一時的に下回るおそれがある場合。
2. 令和6年5月31日までに、富士市に必要な資料を明示し、事前協議を行う場合。(ただし、開設者、整備予定地、図面等が明示できない等の具体的な計画が示されない場合や、令和6年12月1日までに事業所の開設ができない場合は不可とする。)
事前協議に必要な書類について
事前協議を行う場合は、介護保険課に電話又はメールで事前に連絡し、協議に必要な書類を提出してください。
・事業開設計画書(様式は下記からダウンロードできます)
・整備計画予定地の図面等(位置図、配置図、各界平面図、立面図各部屋の面積表)
・運営法人の登記事項証明書の写し、又は運営状況や事業概要が分かるパンフレット等
根拠法令
介護保険法第70条第10項及び第11項、並びに同法第78条の2第6項第5号の規定に基づき実施する。
指定地域密着型通所介護の指定制限に係るQ&A
指定制限に係るQ&Aを掲載しています。
指定通所介護の指定制限については、下記の静岡県ホームページを御確認ください。
指定通所介護の指定制限について(静岡県ホームページ)
■お問い合わせ
介護保険課 計画管理担当
電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321

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