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認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について

短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用するサービスです。短期入所サービスの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりませんが、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合、これを超えて利用することができます。
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合
短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合、市へ「認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする理由書」の提出が必要です。

半数を超えることが見込まれる月の前月末までに、以下の書類を提出してください。

・認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする理由書
・アセスメントシート
・ケアプラン(第1表?第3表)
・サービス担当者会議の要点
・利用票及び別表
■お問い合わせ
介護保険課 給付担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321

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