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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出
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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出に係る書類の提出期限等については、下記のとおりです。
※ 令和6年度分の届け出については「介護職員等処遇改善加算(令和6年度)について」のページをご覧ください。
区分 |
提出書類 |
提出期限 |
届出の内容に変更があった場合
(注意1)(注意2) |
介護職員処遇改加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 |
変更のあったとき
※複数の事業所を一括して申請している事業者が、新たに事業所を追加する場合は、算定を受けようとする前月の15日 |
介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
(注意3) |
特別な事情に係る届出書 |
賃金の引き下げを行うとき |
実績報告書 |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 |
令和5年度実績報告提出期日
令和6年7月31日(水曜日)
※年度途中で事業所を廃止等した場合は、最終支払月の翌々月の末日 |
注意1 加算を算定する場合等
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料(就業規則や周知文書等)を適切に保管し、市が資料を求めた場合は提出してください。
注意2 変更の届出が必要な場合
1. 会社法による吸収合併等により介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
2. 複数事業所を一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
注意3 介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
介護職員の賃金水準を引き下げた後に法人等の経営状況が改善した場合には、可能なかぎり速やかに、介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
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新たに加算の算定を希望する事業所又は加算の区分を変更する事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要です。
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について
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令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していた地域密着型サービス事業者等は、令和5年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに、富士市に対して実績報告書の提出が必要です。
※令和4年度の実績報告書と様式が変更となっています。令和5年度の実績報告書様式を用いて、令和5年度の事務処理要領に基づいて作成してください。
令和5年度のサービス提供最終月 |
左記サービスの加算報酬支払月 |
実績報告書提出期限 |
令和6年3月 |
令和6年5月 |
令和6年7月31日(水曜日) |
福祉総務課 福祉指導室(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-52-2290
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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