富士市
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事故報告書

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに介護保険課、当該利用者の保険者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる必要があります。
次に掲げる事故が発生した場合、速やかに介護保険課への報告を行ってください。
事故発生後の対応等により、報告が遅れる場合には、事前にご連絡ください。
事故報告の対象となる事例
サービスの提供中に発生した事故
1. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
2. 死亡に至った事故
3. 誤薬により主治医や協力医療機関に相談、指示を仰いだ場合
4. 徘徊等により所在が不明となった場合
5. 利用者等とトラブルが発生することが予測される場合又は利用者等に見舞金や賠償金を支払う場合
・詳細につきましては事故報告取扱要領をご確認ください。
・事業所内における治療の場合、擦過傷等の比較的軽易なケガは除きますが、対応に問題があった場合等は所属長の判断で報告してください。
・利用者が病気等により死亡した場合であっても、後日トラブルが発生する可能性が認められる場合は報告してください。
その他、報告が必要と認められる事故
・利用者等の預り金の横領や保有する財産を滅失させた等、利用者の処遇に影響がある場合
事故報告取扱要領及び事故報告様式
事故報告書と必要に応じて状況等を確認できる書類を添付してください。
報告は、メール、郵送、窓口いずれかの方法でお願いします。
事故報告書については、事業所にて控えを保管してください。
■お問い合わせ
介護保険課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

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