富士市
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令和5年度富士市介護保険施設等指導方針
令和5年度版を策定いたしました
 この指導方針は、富士市が介護サービス事業者に対して介護サービスの内容、介護報酬等の請求等に関する指導を実施するに当たり、重点的に指導する事項を定めることにより、介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とします。
概要
第1 基本的な考え方
第2 指導の重点事項
1 新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底
・感染症対策マニュアル等に基づき、事業所内で適切な対策が取られているか
・マスクや消毒薬その他必要な衛生用品の備蓄に努めているか
・感染が疑われる者等が発生した場合に、保健所等への連絡、消毒等の実施、濃厚接 触が疑われる利用者・職員の特定や勤務体制の見直しなどができる体制となっているか
・感染症対策委員会の開催、マニュアルの整備、研修の実施及び感染者発生時想定訓練の実施が基準に従って行なわれているか
2 「虐待防止」の徹底
・従業者等の研修の実施
・利用者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備
・その他の従業者等による高齢者虐待の防止等のための措置
・担当者を置いた上で、虐待防止対策を検討する委員会の開催、指針の整備及び研修の実施が基準に従って行われているか
・虐待の疑いがある場合について、事業所として適切な対応が出来る体制となっているか
・虐待が起きてしまった場合に、事業所内部での迅速な確認及び勤務体制の的確な見直しや業務の指導が出来る体制となっているか
3 よりよいケアマネジメントの推進
4 利用者の安心・安全の確保及びサービスの質の向上のための運営基準の遵守
・身体拘束廃止等に係る運営上の指導
・事故防止対策、苦情対応
・「計画」の適切な作成
・非常災害対策の徹底
・業務継続に向けた取組の強化
・「特別養護老人ホームにおける入所手続き」の適正な運用
・「富士圏域指定介護老人福祉施設入所指針」の運用状況の確認
・有料老人ホーム等に併設する事業所の適正な運営
・通所系事業所における車両による送迎に当たっての安全管理の徹底
5 適正な請求
6 法令遵守
・人員に関する基準及び勤務体制の確保
・業務管理体制の整備
7 その他
・介護職員の処遇改善
・ハラスメント対策の強化
・お泊りデイについて
・福祉サービス第三者評価の実施状況に係る説明
■お問い合わせ
介護保険課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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