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指定地域密着型(介護予防)サービス・指定居宅介護支援・指定介護予防支援基準条例・規則等
指定地域密着型(介護予防)サービスの基準条例及び規則の内容について
令和3年度の介護保険制度改正に伴い、指定地域密着型(介護予防)サービスの指定基準を定める条例及び規則を改正しました。
条例及び規則の制定に当たっては、富士市の実情に照らし合わせた結果、国の基準を基本としています。
「富士市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和3年3月25日改正)
基準条例では指定地域密着型サービスの趣旨、定義、一般原則、各サービスの基本方針を定めています。
「富士市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」(令和3年3月25日改正)
基準規則では指定地域密着型サービスの趣旨及び定義、各サービスについては、従業員の員数や資格に係る「人員に関する基準」、設備及び備品等に係る「設備に関する基準」、取扱方針や各サービス計画等の作成等に係る「運営に関する基準」を定めています。
「富士市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(令和3年3月25日改正)
基準条例では指定地域密着型介護予防サービスの趣旨、定義、一般原則、各介護予防サービスの基本方針を定めています。
「富士市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」(令和3年3月25日改正)
基準規則では指定地域密着型介護予防サービスの趣旨及び定義、各介護予防サービスについては、従業員の員数や資格に係る「人員に関する基準」、設備及び備品等に係る「設備に関する基準」、緊急時等の対応や定員の遵守等に係る「運営に関する基準」、基本取扱方針や具体的取扱方針、介護等に係る「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を定めています。
指定居宅介護支援の基準条例及び規則の内容について
新たに指定居宅介護支援の指定基準を定める条例及び規則を制定しました。
条例及び規則の制定に当たっては、富士市の実情に照らし合わせた結果、国の基準を基本としています。
「富士市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(令和3年3月25日制定)
基準条例では指定居宅介護支援の趣旨、定義、基本方針を定めています。
「富士市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める規則」(令和3年3月25日制定)
基準規則では指定居宅介護支援の趣旨及び定義、従業員の員数や管理者に係る「人員に関する基準」、勤務体制の確保や苦情処理等に係る「運営に関する基準」を定めています。
指定介護予防支援の基準条例及び規則の内容について
令和3年度の介護保険制度改正に伴い、指定介護予防支援の指定基準を定める条例及び規則を改正しました。
条例及び規則の制定に当たっては、富士市の実情に照らし合わせた結果、国の基準を基本としています。
「富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(令和3年3月25日改正)
基準条例では指定介護予防支援の趣旨、定義、基本方針を定めています。
「富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」(令和3年3月25日改正)
基準規則では指定介護予防支援の趣旨及び定義、従業員の員数や管理者に係る「人員に関する基準」、設備及び備品等に係る「設備に関する基準」、勤務体制の確保や苦情処理等に係る「運営に関する基準」、基本取扱方針や具体的取扱方針等に係る「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を定めています。
富士市介護保険条例について
富士市介護保険条例では、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)その他の法令の規定により、富士市が行う介護保険について必要な事項を定めています。
■お問い合わせ
介護保険課 計画管理担当
電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321

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