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Q1. 介護保険料は何歳から何歳まで納めるのですか?
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A1.
介護保険料は、40歳から納めていただきます。
40歳から64歳までは、加入している医療保険の保険料と併せて納めていただきます。65歳に到達する月(誕生日の前日の属する月)からは、医療保険とは別に、市へ直接納めていただきます。
なお、65歳以上の方は、介護が必要であれば何歳であっても介護サービスが受けられるため、年齢に関係なく毎年納めていただきます。
Q2. 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料はいくらですか?
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A2.
介護保険料は3年に1度見直しを行っております。
富士市では、令和6年度?令和8年度の介護保険料基準額(各所得段階において、保険料額を決める基準となる額)は年額69,600円(月額5,800円)となります。
令和6年度 介護保険料

所得段階 |
対象者 |
年額 |
第1段階(基準額×0.285) |
生活保護を受給している方
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の方 |
19,836円 |
第2段階(基準額×0.485) |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円を超え120万円以下の方
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33,756円 |
第3段階(基準額×0.685) |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が120万円を超えている方
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47,676円 |
第4段階(基準額×0.85) |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の方
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59,160円 |
第5段階
(基準額)
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世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円を超えている方 |
69,600円 |
第6段階(基準額×1.13) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
78,648円 |
第7段階(基準額×1.30) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 |
90,480円 |
第8段階(基準額×1.55) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
107,880円 |
第9段階(基準額×1.70) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上520万円未満の方 |
118,320円 |
第10段階(基準額×2.10) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上720万円未満の方 |
146,160円 |
第11段階(基準額×2.25) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,020万円未満の方 |
156,600円 |
第12段階(基準額×2.45) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,020万円以上1,520万円未満の方 |
170,520円 |
第13段階(基準額×2.70) |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,520万円以上の方 |
187,920円 |

※合計所得金額・・・収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、第1段階?第5段階で合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(給与所得と公的年金等所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除適用前の金額)から 10 万円を控除した金額を用います。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とします。また、土地建物等の譲渡所得がある場合は、譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額となります。
Q3. 第2号被保険者(40歳?64歳の方)の介護保険料はいくらですか?
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A3.
第2号被保険者の介護保険料は、全国の介護保険サービスに要する費用の見込みから、1人あたりの負担額を計算し医療保険料とともに徴収されます。詳しい保険料額については、加入されている健康保険組合などにお問合せください。
Q4. 第1号被保険者の介護保険料は、どのように算定するのですか?
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A4.
65歳以上の市民の方の介護保険料は、富士市の介護保険サービスに係る費用の見込みに応じて3年ごとに見直すこととなっています。
3年間の介護保険サービスに係る費用の見込額に、第1号被保険者の負担割合(23%)を掛け、富士市の第1号被保険者数で除した金額が保険料の「基準額」となります。
なお、介護保険財源は、23%が第1号被保険者の保険料、27%が第2号被保険者の保険料、残り50%が公費となります。
ただし、第1号被保険者の保険料に、軽減のため、一部公費が投入されます。
Q5. 第1号被保険者の介護保険料は、どのように納付するのですか?
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A5.
特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替または納付書による個別納付)があります。
年金を年額18万円以上受給されている方は、特別徴収となります。
Q6. 介護保険料を滞納した場合、どのようになるのですか?
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A6.
介護保険制度は社会全体で要介護者を支えあう制度です。災害その他特別の事情がない限り、介護保険料を一定期間以上滞納している場合は、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次のような給付制限が行われます。
● 1年以上滞納している場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで市から利用者負担額を差し引いた額の払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。
● 1年6ヶ月以上滞納している場合
償還払いになった給付費の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
● 2年以上滞納している場合
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。(給付額の減額)
※所得が一定の基準より高い人が滞納すると利用者負担が4割に引き上げられます。
また、保険料の納付について督促を受けた人が指定された期日までに納付しないときは、滞納処分により、財産の差押を行う場合があります。
Q7. 介護保険料の金額のお知らせは、いつ届きますか?
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A7.
特別徴収の方は毎年8月に、普通徴収の方は毎年7月に通知書を送付しています。
その他、所得更正等により介護保険料の金額が変更した場合など、必要な時にお知らせしています。
Q8. 今まで特別徴収だったのに、普通徴収に変わったのはなぜですか?
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A8.
特別徴収から普通徴収に変わった理由としては、「受給年金の種類を切り替えた」、「年金を担保に融資を受けている」、「年金受給が差し止められた」 などが考えられますが、年金の支給についてご不明の点がある場合は、受給されている年金保険者(年金事務所や共済組合など)へお問い合わせください。
また、所得更正等により介護保険料の金額が年度途中で変更されると、特別徴収が止まる場合があります。
Q9. 納付した介護保険料は社会保険料控除の対象になりますか?
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A9.
納付していただいた介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。
ただし、特別徴収で納付されている場合には、本人の年金から介護保険料を支払っているため本人の社会保険料控除となります。
普通徴収(口座振替または納付書による納付)の場合は、配偶者の方などが納付されていれば、その方の社会保険料控除の対象となります。
Q10. 富士市へ転入し、納入通知書が送られてきました。以前は年金から天引きされていたのに、なぜですか?
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A10.
転入された場合は、年金天引きが一旦中止されます。
転入されてから、半年から1年程度後に年金天引きが再開されますが、それまでの間の保険料は普通徴収で納付していただくこととなります。
なお、転入される前の市町村でも、年金天引き中止の事務手続きを行いますが、実際に年金天引きが中止されるまで2?3ヶ月を要します。
そのため、転出後も年金から介護保険料が天引きされる場合がございますが、納めすぎになった介護保険料は還付されますので、転入される前の市町村へお問合せください。
介護保険課 保険給付担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321
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