富士市
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2 申請・認定
申請
 介護保険によるサービスを利用するには、介護または支援が必要な状態かどうかの認定(要介護・要支援認定)を受ける必要があります。要介護・要支援認定の申請は、介護保険課の窓口に申し込みます。手続きは、本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者・介護保険施設による代行も可能です。
● 介護サービスを利用できる人
1. 65歳以上で、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要である人
2. 40歳以上64歳までの医療保険加入者で、下記の特定疾病が原因で介護や支援が必要である人
特定疾病 ・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・多系統萎縮症
・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・関節リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・脊柱管狭窄症
・骨粗鬆症による骨折
・早老症(ウエルナー症候群)
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
● 申請のときに必要なもの
1. 要介護・要支援認定申請書
2. 介護保険被保険者証(65歳以上の人)
3. 医療保険証(40歳?64歳の人)
4. 主治医の氏名と病院名・所在地がわかるもの
●申請書
転入時の申請は、次の【転入】要介護認定・要支援認定申請書を使用してください。
転入以外の申請は、【新規・更新・区分変更】要介護認定・要支援認定申請書を使用してください。
■郵送による申請書の提出もできます。この場合、申請日は市が受理した日となりますのでご注意ください。
■電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。
ぴったりサービス(外部リンク:内閣府ページ)
認定調査
 申請後、富士市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員がご自宅等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査をします。
主治医の意見書
 市から主治医に、心身の状況についての意見書の作成を依頼します。

●問診票について
 主治医が意見書を作成するにあたって、日常の様子を把握するために問診票が必要な場合があります。
 わかる範囲で記入して、病院の窓口に提出してください。
要介護・要支援認定
 介護認定審査会にて、認定調査と主治医意見書をもとに要介護・要支援状態区分の審査・判定を行います。
● 要介護状態区分について
非該当 (自立) 介護保険によるサービスは受けられませんが、介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる場合があります。
要支援
1?2
在宅サービスが利用できます。
要介護
1?5
在宅サービスと施設サービスが利用できます。
・要介護・要支援状態区分により、在宅サービスで受けられる支給限度額や施設に入った場合の介護サービス費用が決まります。
介護予防・日常生活支援総合事業について
要介護・要支援認定結果の通知
原則として申請から30日以内に認定結果通知を送付します。
認定結果通知と一緒に、介護保険被保険者証をお送りいたします。
要介護・要支援認定は、申請日にさかのぼって効力が発生します。

※認定調査の実施や、主治医意見書の遅れにより30日を越える場合もあります。
こんなときは・・・
認定の有効期間は?
認定の有効期間は申請の種類(新規、更新、区分変更)によって異なりますが、3ヶ月から36ヶ月となっています。
認定の有効期間が切れる60日前に更新の申請書をお送りします。
引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は忘れずに申請してください。
認定結果が出る前に介護(予防)サービスを利用するには?
申請から認定まで、30日ほどかかります。
認定結果がでるまでの間にサービスを利用したい場合は、暫定のケアプランを作成したうえでのサービス利用となります。
ただし、認定結果が非該当(自立)と判定された場合は、全額自己負担(10割負担)となりますのでご注意ください。
認定結果に不服があるときは?
富士市役所介護保険課認定担当までご相談ください。
処分について不服がある場合には、結果通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、静岡県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
■お問い合わせ
介護保険課 認定担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2765
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

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ファクス 0545-51-1456
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