富士市
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高額介護サービス費について

同じ月に利用したサービスの、利用者負担(サービス費用の1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯に複数の要介護(支援)者がいる場合は、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分の金額が高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費の対象となる費用
1か月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割)
なお、利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含まれません。
※介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合のサービス費(全額自己負担)に関しては、高額介護サービス費の対象とはなりません。
1か月の利用者負担上限額(令和3年8月利用分から)
利用者負担段階区分 利用者負担上限額
【現役並み所得相当】
(1)同一世帯内に690万円以上の課税所得がある65歳以上の人がいる場合
(2)同一世帯内に380万円以上690万円未満の課税所得がある65歳以上の人がいる場合
(3)同一世帯内に145万円以上380万円未満の課税所得がある65歳以上の人がいる場合
(1)世帯 140,100円
(2)世帯  93,000円
(3)世帯  44,400円
【一般世帯】
同一世帯内に課税されている人がいる場合
世帯 44,400円
【市民税世帯非課税】 世帯 24,600円
【市民税世帯非課税】
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
【市民税世帯非課税】
・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円
高額介護サービス費の申請方法
高額介護サービス費の支給対象となる可能性のある方には、富士市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」が届きます。
支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入していただき、富士市役所介護保険課へご提出ください。
1度申請いただけば、次回以降該当した場合の申請は不要です。
電子申請について
■電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。
ぴったりサービス(外部リンク:内閣府ページ)
■お問い合わせ
保健部 介護保険課 給付担当 (市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

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