富士市
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社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者負担額軽減について

 低所得者が、社会福祉法人等により提供されるサービスを利用した場合、利用料(1割負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費))の4分の1が軽減されます。
 例えば、利用料が1万円の場合、軽減対象となる方が実際に支払う利用料は7,500円となります。
対象者要件
 市民税非課税世帯であって、下記の要件を全て満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められる方。
・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算)以下である (遺族年金や障害年金など、税法上非課税であるものも含む。また、税法上申告を要しない収入も含む。) 。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)以下である (有価証券や債権、株券なども含む。) 。
・世帯全員について、活用できる資産を有していない (自宅など日常生活のための資産を除く。)。
・負担能力のある親族等に扶養されていない。
・介護保険料を滞納していない。
なお、平成12年3月末までに特別養護老人ホームに入所されていた人で、平成17年9月30日時点で利用者負担割合が5%以下の人は対象外ですが、ユニット型個室の居住費についてのみ軽減の対象となります。
軽減対象サービス
 社会福祉法人が提供する下記のサービスについて、1割負担額、食費及び居住費(滞在費、宿泊費)が軽減対象となります。
ただし、特別養護老人ホームの入所者とショートステイの利用者は、居住費(滞在費)・食費の負担限度額認定の対象とならない場合、食費及び居住費(滞在費)は軽減の対象になりません。
・訪問介護、介護予防訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・通所介護、介護予防通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
施設サービス及び短期入所サービスの食費及び居住費(滞在費)については、所得区分ごとの負担限度額に対して軽減が適用されます。
申請様式
 以下に示す申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、介護保険課(富士市役所4階北側)へ提出してください。

申請書類
・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
・収入及び資産についての申告書
・申立書(本人が申請できない場合のみ)

添付書類
・世帯員全員分の年金振込通知書(コピー可)
・世帯員全員分の源泉徴収票など、収入状況が確認できる書類(コピー可)
・世帯員全員の預貯金の通帳や証書 (コピー可。ただし、名義や前年当初から直近までの明細がわかるもの。)
・固定資産税納税通知書など、資産の状況が確認できる書類
・健康保険証(コピー可)
軽減有効期間
 軽減対象となった場合、有効期間は、申請日の属する月の1日から、翌年度の7月31日(申請月が4月から7月の場合はその年の7月31日)までです。
 また、8月1日以降も引き続き軽減を受けるためには、更新の申請が必要となります。
軽減対象の方に対して更新の案内をお送りするので、希望する場合は、初回申請と同様、必要な書類を介護保険課へ提出してください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減に関する申請書
■お問い合わせ
介護保険課 給付担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

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