富士市
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3 介護サービス計画の作成・利用
介護サービス計画の作成
介護保険のサービスは、介護サービス計画にしたがって提供されます。
要支援認定を受けた人は、地域包括支援センターと、どのようなサービスが必要か相談し、計画を立てることになります。
要介護認定を受けた人は、居宅介護支援事業者と、どのようなサービスが必要か相談し、計画を立てることになります。

※1 介護サービス計画は、自分で作成することもできますが、効果的な介護サービスを受けるためにも、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に依頼することをお勧めします。
※2 申請から介護サービス計画作成に至るまでの費用は、すべて介護保険から支払われ、原則として利用者負担はありません。
サービスの利用
介護サービスを利用した場合、所得に応じて、かかった費用の1割、2割または3割を利用料として支払います。ただし、サービスの種類によっては食費などの実費が別にかかります。

●居宅サービスの支給限度額(利用の上限)
居宅サービスには要介護状態区分ごとに支給限度額が設定されています。
支給限度額とは、保険給付を受けられる1か月あたりのサービス利用の上限額です。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分のサービス利用額を全額自己負担することになります。
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,030円程度
要支援2 105,310円程度
要介護1 167,650円程度
要介護2 197,050円程度
要介護3 270,480円程度
要介護4 309,380円程度
要介護5 362,170円程度
●施設サービスを利用する場合の介護サービス費用の目安(1割負担の場合)
この金額は、あくまで目安となりますので、実際の加算の状況によって金額は異なります。
要介護状態区分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院
要介護1 22,500円 27,500円 27,000円
要介護2 24,500円 29,000円 31,000円
要介護3 27,500円 30,500円 38,000円
要介護4 29,500円 34,000円 41,000円
要介護5 32,000円 35,000円 44,000円
施設サービス利用の場合は、上の表の負担の他に、食費と居住費、日常生活費が加算されます。
要支援1?2の方は施設サービスの利用はできません。また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所は原則として要介護3以上の方です。

●介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは、自宅で生活しながら利用する在宅サービスや日帰り介護施設に通う通所サービス、施設に入所し24時間体制のケアを受ける施設サービスなど多岐にわたります。
介護保険サービス事業所一覧
■お問い合わせ
介護保険課 給付担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321

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