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要支援・要介護認定を受けた人で、福祉用具の購入を必要とされる方は、介護保険から福祉用具購入費の支給を受けることができます。ただし、支給が受けられるのは、都道府県に指定された福祉用具販売事業所から購入した場合に限られます。
なお、福祉用具の支給は、福祉用具の購入後いったん費用を業者に支払った後、保険給付適用分が還付される、償還払いとなります
1.事前相談
購入する予定の福祉用具が介護保険給付の対象であるか、支給限度額以内であるか等について、ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者若しくは地域包括支援センター、福祉用具販売事業所の相談員または市役所介護保険課へ相談して下さい。
※注意 必ず購入前に、販売業者が福祉用具販売事業所として都道府県から指定されているか確認してください。
2.福祉用具の購入
交付されたケアプランを持って、福祉用具販売店へ行き、福祉用具を購入し、領収書と福祉用具のパンフレットのコピーをもらって下さい。
3.福祉用具購入費の支給申請
福祉用具購入費支給申請書に必要事項を記入し、ケアプラン、領収書、福祉用具のパンフレットのコピーと一緒に、介護保険課窓口へ提出して下さい。
4.福祉用具購入費の支給
申請書類を審査した後、指定された口座に福祉用具購入費が振り込まれます。支給は、申請書類提出後、おおよそ2か月かかります。
・腰掛け便座
・特殊尿器
・入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
※令和6年4月より、以下の福祉用具について、これまで支給の対象でなかったものが選択できるようになりました。
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉杖を除く)
・多点杖
要介護度にかかわらず、毎年度10万円以内です。同一種目の福祉用具の購入は不可。
ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護度が著しく高くなった場合は可能です。
介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
介護保険課 保険給付担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321
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