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市政情報
加算の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を高齢者支援課へ提出してください。
届出が必要な場合
1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
2. 加算の要件に該当しなくなったとき
3. 届出済の内容に変更があったとき
4. 指定申請をしようとするとき
5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
加算の届出書類の提出期限
サービス種別
提出期限
介護予防訪問介護相当
介護予防通所介護相当
加算を算定する月の前月15日
※ただし、4月から算定する場合には、4月1日まで
加算の算定に係る届の手続きに必要な書類
各加算に関する取扱い等
介護保険最新情報掲載ページ(厚労省ホームページPDF)
■お問い合わせ
高齢者支援課 地域支援担当・高齢者政策担当(市庁舎4階北側)
電話:ケアマネジメントに係ること 地域支援担当0545-55-2951/指定・給付に係ること 高齢者政策担当0545-55-2916
ファクス:0545-55-2920
メールアドレス:
ho-koureishien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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