富士市
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指定申請・更新の届出について
富士市総合事業サービス基準・要領
富士市総合事業に係る事業者の指定について
 富士市介護予防・日常生活支援総合事業を行う者は、介護保険法第115条45の5の規定に基づき、富士市から指定を受ける必要があります。指定の申請は、事業開始の日より1か月前、指定の更新は指定有効期限の1か月前までに申請書等を提出してください。指定日は、毎月1日又は15日です。手続きに必要な書類について、下記よりダウンロードできます。提出書類一覧表で確認の上、申請書及び添付書類等を提出してください。
指定申請の手続きに必要な書類
「電子申請届出システム」について
 富士市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定及び報酬請求(加算届出書を含む)に関する申請届出について、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の運用を令和5年12月より開始いたします。
 詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
■お問い合わせ
高齢者支援課 地域支援担当・高齢者政策担当(市庁舎4階北側)
電話:ケアマネジメントに係ること 地域支援担当0545-55-2951/指定・給付に係ること 高齢者政策担当0545-55-2916
ファクス:0545-55-2920
メールアドレス:ho-koureishien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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