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65歳以上の方で、次の「健康状態」「環境の状況」「経済的事情」のいずれにも該当することが必要です。
高齢者や家族の状況を調査したうえで、養護老人ホーム入所判定委員会をへて、富士市福祉事務所において入所措置を決定します。
・健康状態
入院加療を必要とする病態でないこと。さらに、感染性疾患を有し、他の入所者に感染させる恐れのないこと。
・環境の状況
家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では、在宅において生活することが困難であると認められること。
・経済的事情
次のア?ウのいずれかに該当することが必要です。
ア.高齢者の属する世帯が、生活保護法による保護を受けていること。
イ.高齢者および生計を維持している者の市県民税が、非課税あるいは均等割のみの課税であること。
ウ.災害その他の事情により、高齢者の属する世帯の生活状態が困窮していると認められること。
1. 親族が存在する場合には、民法877条の規定による扶養義務の履行を求めます。
2. 本人、家族ともに収入に応じて費用負担があります。
高齢者支援課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2741
ファクス:0545-55-2920
メールアドレス:ho-koureishien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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