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令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(3万円)について
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物価高騰の影響を受ける低所得世帯への支援を目的として、令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯を対象に、1世帯あたり3万円の物価高騰対策給付金を支給します。また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり2万円をこども加算として支給します。
世帯の中に、令和6年1月2日以降に他市から転入した方がいる世帯について、支給申請書を発送しました。
「令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(3万円)」に関するコールセンターを開設しておりますので、ご不明な点についてはこちらにお問い合わせください。
電話番号:050-5369-9418
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝休日を除く)
支給対象者
基準日(令和6年12月13日)において、富士市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。
※以下の世帯は支給対象外です。
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯。なお、扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
・世帯内に、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯。
支給額
1世帯あたり3万円
※1回限り
※本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
支給対象となる児童
上記(1)の支給対象世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、こども加算の対象となります。
※基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※施設入所している児童は対象になりません。
※世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合は、対象になりません。
※令和7年4月30日までに生まれた新生児が対象です。
支給額
児童1人当たり2万円
※「令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(3万円)」と合わせて支給します。
※同一児童について1回限りの支給となります。
※本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象と思われる世帯に、富士市から支給要件確認書(以下、「確認書」という。)を発送しました。
記載内容を確認し、確認書に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に返送するか、同封の案内通知のQRコードよりオンライン申請してください。
※期限までに確認書の返信またはオンライン申請を行っていない場合は、本給付金の支給はできませんのでご注意ください。
世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
対象と思われる世帯に、富士市から支給申請書を発送しました。
記載内容を確認し、支給申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に返送するか、同封の案内通知のQRコードよりオンライン申請してください。
※期限までに支給申請書の返信またはオンライン申請を行っていない場合は、本給付金の支給はできませんのでご注意ください。
令和7年6月2日(月曜日)
※当日消印有効となります。令和7年6月3日以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)による手続きについて
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成年後見人等の法定代理人が手続きをする場合は、申請書類のほか、以下の書類の提出が必要です。
■必要書類
・成年後見人等の本人確認書類の写し
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(保佐人又は補助人の場合は、「代理行為目録」部分を含む)
※保佐人又は補助人の場合は、公的給付の受領及び諸手続に関する代理権が付与されている必要があります。
富士市では、成年被後見人等の郵便物について、送付先を変更する場合は、高齢者支援課に「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届」を提出する必要があります。
本給付金の申請書類について、成年後見人等への送付を希望する場合は、「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届」を高齢者支援課に提出してください。
手続き方法や必要書類等については、高齢者支援課にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
■「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届」に関するお問い合わせ先・郵送先
〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市福祉部高齢者支援課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2951
本給付金に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付します。やむを得ない事情により住民登録地以外の居所へ書類の送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。
■「送付先変更依頼書」の郵送先
〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所生活支援課 富士市住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金窓口
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方の申請について
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配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方 も、以下の1から4までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、本給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。
1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2 号に基づく退去命令)が出されていること。
2. 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した確認書が発行されていること。
3. 令和6年12月14日以降に住民票が居住市町村(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。
4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(女性自 立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合等)
詳しくは富士市配偶者暴力相談支援センターへご相談ください。
富士市配偶者暴力相談支援センター
電話:0545-51-1128
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日を除く)
申請される方から本給付金の給付事業のためにいただいた口座情報を含めた個人情報は、当該給付事業の関係上、必要な範囲でのみ利用し、厳正に管理・処分いたします。
給付?の?給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、給付のために?数料の振り込みを求めることは絶対にあ
りません。市や内閣府等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専?電話(#9110)にご連絡ください。
富士市住民税非課税世帯等への給付金コールセンター
電話:050-5369-9418 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日を除く)
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