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社会福祉法人に対する指導監査について
2024年04月01日掲載
社会福祉法の規定に基づき実施する社会福祉法人に対する指導監査について説明します。
指導監査の目的
社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的としています。
指導監査の類型
社会福祉法人に対する指導監査には、一般監査と特別監査があり、一般監査は実施計画を策定した上で一定の周期で実施し、特別監査は運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施します。
指導監査の実施
社会福祉法人に対する指導監査は、毎年、指導監査の実施に関する計画を策定した上で、基本的事項を定めた「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び具体的な確認内容等を定めた「指導監査ガイドライン」に基づき実施します。
指導監査の結果
指導監査の終了後、その結果について社会福祉法人の理事長及び関係職員等に対して講評を行い、改善が必要な事項を口頭で伝えます。改善が必要な事項のうち、特に法令又は通知等の違反が認められる事項については、後日、文書をもって指導するとともに、期日を定めて改善のための必要な措置について、文書での報告を求めます。また、改善状況の確認のため、必要に応じて実地調査を行うこともあります。
■お問い合わせ
福祉総務課福祉指導室(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-52-2290
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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