富士市
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福祉有償運送
2023年03月01日掲載
福祉有償運送とは、NPO法人などの非営利法人が、高齢者や障害者など公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に行う有償の移送サービスです。
また、運営協議会では、申請される福祉有償運送を行う場合に当たって、必要となる事項を協議します。
福祉有償運送
NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者などの公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、通学等のために行う有償の移送サービスです。
福祉有償運送を行う場合は、道路運送法による「登録」が必要です。これまでは、道路運送法第80条を根拠として通達に基づき運用されていましたが、道路運送法が改正され、法第78条第2号に規定する「自家用有償運送」として法律に基づく制度となりました。
富士市では、NPO法人等が行う福祉有償運送の必要性並びにこれを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、「富士市福祉有償運送運営協議会」を設置しています。
富士市福祉有償運送運営協議会
運営協議会の委員構成

関係行政機関の職員(2名)、福祉有償運送の利用者等(3名)、関係団体の代表者等(3名)、市職員(1名)

運営協議会の開催状況(直近の運営協議会)

令和5年2月8日(水曜日)
1 富士市内の輸送の状況等について(報告事項)
2 NPO法人ふれあい富士の更新登録について(審議事項)
3 その他
利用される方へ
福祉有償運送を利用するには、あらかじめ、事業所への登録が必要になります。
利用できるのは、お一人では公共交通機関の利用が困難な方で、次の条件にあてはまる方です。
(付き添いの方も同乗できます)

・身体障害者
・介護保険の要支援認定を受けている方
・肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方など

市内の事業者
NPO法人 ふれあい富士 富士市今泉3122-2
電話:0545-22-0300
事業者の方へ(福祉有償運送の登録をお考えの方へ)
福祉有償運送の登録の申請を行うには、一定の要件があります。

Q1 申請できるのは?
A1 NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等を含む非営利法人です。(個人の方は、申請できません)

Q2 使用する車両は?
A2 乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両又はセダン型車両です。

Q3 運転手の要件は?
A3 以下のいずれかの方が運転者となることができます。
・普通第二種免許を受けており、その効力が停止されていない。
・普通第一種免許を受けており、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了している。

Q4 運送の対象は?
A4 身体障害者、介護保険の要介護又は要支援認定を受けている方、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方などで、ひとりでは公共交通機関の利用が困難な方です。

Q5 運営協議会では?
A5 申請される福祉有償運送について、その必要性、収受する対価その他これらを行う場合にあたり必要となる事項を協議します。

※上記の条件は、国のガイドラインの要約です。詳しくは、下記の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
自家用有償旅客運送について
■お問い合わせ
福祉総務課地域共生担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2840
ファクス:0545-52-2290
メールアドレス:fu-fukushisoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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