富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
支給期間・受給者証の変更及び返還
支給期間
障害者総合支援法では、支給できる期間が決められています。居宅支援の場合は最長1年間です。施設支援は最長3年間です。ただし、この期間が終了する前に再申請することによって、引き続きサービスを利用することができます。
受給者証の変更及び返還
支給量を変更したい場合には、支給量変更届を提出してください。調査を行い支給決定をいたします。
住所及び氏名が変わったときは、受給者証に記載されている事項を変更しますので、変更の届出をしてください。 市外へ転出するときや利用者本人がお亡くなりになったときは受給者証を返還してください。
■お問い合わせ
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.