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この手当は、身体・知的又は精神に障害がある20歳未満のこどもを家庭で養育している方(保護者)に対する手当です。
支給対象
区分 |
支給対象 |
1級 |
1. 身体障害1級・2級又は3級の一部のこども
2. 療育手帳Aのこども
3. 精神障害があって前記と同程度のこども
4. 合併障害があって前記と同程度のこども |
2級 |
1. 身体障害者3級の一部と4級の一部のこども
2. 知的障害でIQがおおむね50以下のこども
3. 精神障害があって前記と同程度のこども
4. 合併障害があって前記と同程度のこども |
支給制限(1級・2級とも)
1. 障害児及びその扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合は支給されません。
2. 障害児が社会福祉施設に入所したときは支給されません。
(注意事項)
障害児が20歳に達するとこの手当はうち切られます。以後は、国民年金法による 障害基礎年金が受けられる場合がありますので、必ず年金の手続きをしてください。
(窓口)
障害福祉課 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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