富士市
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自動車改造費補助制度
自動車改造費の補助
身体に障害のある方の社会参加を支援するため、身体に障害のある方が自ら所有し運転する自動車を、障害に合わせて改造した場合に補助金を交付しています。
対象者について
・市内に居住する満18歳以上の身体障害者手帳を交付された方で、肢体不自由(上肢・下肢及び体幹機能の障害等)1級または2級に該当する方
・特別障害者手当の所得制限以内の世帯に属する方(※詳しくはお問い合わせください)
対象となる改造について
・障害をお持ちの方、自らが所有し、運転する自動車のアクセル、クラッチ、ブレーキ、ハンドルなどの操向装置等を、その方の障害に合わせて改造する場合
申請期間について
・改造後4か月以内
自己負担額について
・改造に直接要した費用の1割を自己負担とします。(※ただし、10万円を基準額とし、費用が10万円を超えた場合は、超えた額及び基準額の1割が自己負担となります)
留意点について
・過去に、自動車改造費の補助を受けたことがある方は、前回の申請から3年以内は申請することができません
■お問い合わせ
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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