その他の手当・年金 |
その他の手当・年金 |
手当・年金の名称 | 内容 |
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富士市重度心身障害児福祉手当(20歳未満) | 特別児童扶養手当を所得制限で受給できない次の障害児の保護者に支給します。 1.身体障害者手帳1級又は2級のこども 2.療育手帳Aのこども |
富士市重症心身障害者等介護手当 | 重症心身障害者等を介護する次の方に支給します。 1.身体障害者手帳1級又は2級の障害者と同居して常に介護している方 2.身体障害者手帳1級又は2級とIQ35以下の知的障害が重複している者と同居して常に介護している方 【支給制限】 ・特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき ・生活保護を受給しているとき ・障害者、配偶者及び扶養義務者の所得が一定以上あるとき ※身体障害と知的障害が重複している方は支給制限がありません。 |
心身障害者扶養共済年金(拠出制年金) | 次の障害者の保護者が一定の掛金を納め、保護者が死亡又は病気等により回復不能な状態になったときに、残された障害者に年金を支給します。 (対象となる障害者) 1.知的障害(児)者 2.身体障害(児)者で1級から3級までの方 3.上記と同等以上の障害のある方 (加入できる保護者) 65歳未満で特別の疾病がない方 |
手当の名称 | 内容 |
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児童扶養手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の父又は母が重度の障害者であって、その児童を監護している母、養育している養育者及び児童を監護しかつ生計を同じくしている父に支給されます。 (支給要件) 1.児童の父又は母が重度の障害の状態にあること。 2.児童や手当を受けようとする者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法に基づく遺族補償を受給していない(受給することができない)こと。 3.児童が父又は母に支給されている公的年金の額の加算の対象となっていないこと。 |
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