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手当・年金の名称 | 内容 |
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富士市重度心身障害児福祉手当(20歳未満) | 特別児童扶養手当1級(身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳Aと同程度の障害)に該当し、所得制限により手当を受給できない障害児の保護者に支給します。 |
富士市重症心身障害者等介護手当 | 重症心身障害者等を介護する次の方に支給します。 1.身体障害者手帳1級又は2級の障害者と同居して常に介護している方 2.身体障害者手帳1級又は2級とIQ35以下の知的障害が重複している者と同居して常に介護している方 【支給制限】 1.生活保護を受給しているとき 2.特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき 3.障害者、配偶者及び扶養義務者の所得が一定以上あるとき ※2、3については身体障害1級又は2級と知的障害(IQ35以下)が重複している方は、上記に該当する場合も支給されます。 |
心身障害者扶養共済年金(拠出制年金) | 次の障害者の保護者が一定の掛金を納め、保護者が死亡又は病気等により回復不能な状態になったときに、残された障害者に年金を支給します。 (対象となる障害者) 1.知的障害(児)者 2.身体障害(児)者で1級から3級までの方 3.精神または身体に永続的な障害がある方で、上記と同等以上の障害のある方 (加入できる保護者) 65歳未満で特別の疾病がない方 |
手当の名称 | 内容 |
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児童扶養手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童に一定の障害がある場合は、20歳未満の者)の父又は母が重度の障害者であって、その児童を監護している母、養育している養育者及び児童を監護しかつ生計を同じくしている父に、所得に応じた手当額を支給します。 (支給要件) 1.児童の父又は母が重度の障害の状態にあること。 ※令和3年3月分より、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の「子の加算部分」の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。 |
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