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障害児福祉手当

在宅で、20歳未満の特に重度の障害を持ち、日常生活上、常に介護を必要とするこどもに支給します。

(対象者)
 1・身体障害者手帳1級及び2級の一部のこども
 2・最重度の知的障害(IQ20以下)のこども
 3・重度の知的障害(IQ35以下)と重度の身体障害(1・2級)を合併するこども
 4・重度の精神障害を持つこども
 5・その他、上記と同程度の障害を有するこども

(支給制限)
 次のような場合は、障害児福祉手当は支給されません。
 1・障害児、配偶者及び扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合
 2・障害児が施設に入所した場合
■お問い合わせ
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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