富士市
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日常生活用具給付事業
日常生活用具給付事業について
在宅の身体障害(児)者などに対し、障害の種類と程度に応じて特殊寝台等を給付することによって日常生活の便宜を図ります。
申請について
【申請先】
障害福祉課
【提出書類】
1.日常生活用具給付申請書、2.業者からの見積書、3.商品のカタログ
 申請の際には、ご本人様の「個人番号カード」、または「通知カード」と「身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
 なお、18歳未満の児童の場合には、本人と保護者の両方について上記の書類が必要になります。
他法優先について
特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び居宅生活動作補助用具は、介護保険制度の福祉用具の貸与・購入が優先します。
自己負担額について
利用者負担は、原則1割です。
負担が重くなり過ぎないよう、世帯(注1)の所得状況に応じて、1か月当たりの上限額を設定します。
ただし、一定所得以上の世帯の場合(注2)には支給の対象外になります。

※(注1)所得を判断する際の世帯範囲は、18歳以上の障害者については障害者本人とその配偶者となり、18歳未満の障害児については 保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

※(注2)この場合の一定所得以上の世帯とは、本人及び配偶者のうち(障害児の場合は、保護者の属する世帯のうち)市民税所得割の最多納税者の額が46万円以上の場合です。
留意事項について
※日常生活用具の種類によっては、本人の状況により給付されない場合があります。
※この制度の申請前に購入した場合、この制度を受けられません。
添付ファイル
■お問い合わせ
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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