富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
身体障害者手帳
身体障害者手帳
・視覚障害(目の不自由)1級?6級
・聴覚障害(耳の不自由)2級?4級及び6級     注1
・平衡機能障害(平衡機能の不自由)3級及び5級
・音声・言語機能障害(音声又は言語の不自由)3級及び4級
・肢体不自由(手・足などの不自由)1級?6級
・内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・排泄・小腸・免疫・肝臓機能の障害)1級?4級
注1 初めて申請される方で、聴覚障害2級に該当する場合、特定の検査が必要になります。

各種相談や福祉相談のときは、必ず身体障害者手帳をお持ちください。
申請手続きについて
申請区分 必要なもの
新規申請 1 交付申請書、2 医師診断書・意見書、3 顔写真(1枚)、4 個人番号がわかるもの
等級変更
障害名の追加
再認定
1 再交付申請書(又は再認定申請書)、2 医師診断書・意見書、3 顔写真(1枚)
紛失
破損
1 再交付申請書、2 顔写真、3 身体障碍者手帳のコピー(破損再交付のみ)
1 医師診断書・意見書を記入することができる医師は、都道府県知事(政令市を含む。)から指定を受けています。静岡市、浜松市又は静岡県外の医療機関で記入される場合には、その医療機関で指定を受けているか確認してください。(診断書・意見書は、障害の種類ごとに書式が決まっています。)
2 身体の状態によっては手帳を取得できない場合がありますので、指定医師に確認のうえ、記入をお願いしてください。なお、診断書の障害程度等級は、あくまでも指定医師の参考意見であり、県の審査で等級が変わったり、却下となったりする場合があります。
3 診断書は、申請前6か月以内に作成されたものに限ります。
4 手帳の交付までに1か月半から2か月程度かかります。提出された診断書に不足等があり、県の審査で認定が困難な場合は、診断書の追加記入や再作成を求められることがあり、この場合はさらに時間を要することがありますので、ご承知おきください。
5 障害年金の受給手続き等で、手帳の新規申請時の診断書の写しが必要になる場合がありますので、1部コピーをおとりになることをおすすめします。
6 顔写真は、申請前1年以内で、脱帽(宗教・医療上の理由のある方を除く。)して上半身を撮影した写真(縦4cm・横3cm)を1枚ご用意ください。スナップ写真でも構いません。ただし、次のような場合は、申請を受け付けられませんのでご注意ください。
・縦4cm、横3cmに切りそろえていないもの
・本人が小さく写っているもの
・背景にほかの方が写っているもの
・サングラスを掛けているもの(補装具としての使用者は可)
・他の証明書からはがしたようなもの
・ポラロイド写真や普通紙に印刷されたもの
次に該当する場合は、改めて手続きをお願いします。
・住所を変更したとき
・氏名が変わったとき
・障害の程度が変わったとき
・新たに障害が発生したとき
・障害者本人がお亡くなりになられたとき
必要に応じて以下の申請書等を印刷してお使いください。
診断書・意見書(次の外部リンク先を参照)
身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書・意見書(外部リンク)
■お問い合わせ
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.