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ひとり親家庭の親の就業を促進するため、パソコン・介護職員初任者研修・医療事務など、対象講座の受講のために支払った費用の一部を講座修了後に支給します。
以下のすべての要件を満たしている人
1. 富士市に住民登録のあるひとり親家庭の親
2. 母子・父子自立支援プログラム策定等を受けている人
3. 過去、これに類する制度を含め給付を受けたことがない人
4. 就業経験、技能、資格の取得状況、就職環境の状況等から判断して、受講が必要である人
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座
※対象講座はお近くのハローワーク、または、以下の厚生労働省ホームページで確認いただけます。
・対象講座受講料の60%に相当する額(上限20万円、下限12,001円)
・専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合 修業年数×40万円(上限160万円、下限12,001円)
・受講修了後1年以内に就職等した場合(専門実践教育訓練給付金のみ)修業年数×20万円(上限80万円)
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある人については、上記の額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
1. 事前相談が必要です。事前相談では、すでにお持ちの資格、資格取得への意欲や資格の取得見込み、また、就労状況、生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。
2. 対象になる場合、対象講座の受講開始日の14日前までに子育て給付課にて講座指定の申請手続をしてください。
?雇用保険の支給要件を確認しましょう?
◇ハローワーク富士にて
雇用保険の受給資格を確認してください。
受講予定の講座について「教育訓練給付金支給要件回答書」をもらってください。
教育訓練給付金制度について
ひとり親家庭の親が就業に結びつきやすい資格を取得するため、養成機関で6月以上の教育課程を修業する場合、その間の生活の不安等を解消するため給付金を支給します。
1. 富士市に住民登録のあるひとり親家庭の親
2. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある人(※所得水準を超えた場合でも、その後1年に限り引き続き対象となる場合があります。)
3. 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる人
4. 過去、これに類する制度を含め給付を受けたことがない人
5. 雇用保険法による教育訓練支援給付金を受給しない人
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、保健師、助産師、理容師、美容師、調理師、製菓衛生師、社会福祉士など
以下の資格も対象となることがあります。
(※いずれも訓練期間が6月以上の資格に限る)
(1) 一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格
(2) 特定一般教育訓練給付に指定されている資格
(3) 専門実践教育訓練給付に指定されている資格
※eラーニングの講座は原則対象外です。
具体的な対象講座については、下記の厚生労働省ホームページで確認いただけます。
教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)
高等職業訓練促進給付金
(支給額)
市民税非課税世帯100,000円、市民税課税世帯70,500円
※修業期間の最後の12ヶ月は4万円増額
(支給対象期間)
修業期間の全期間(上限4年、高等職業訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する人が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には上限通算3年)
養成機関における修業課程を修了すると高等職業訓練修了支援給付金も支給します。
(支給額)
市民税非課税世帯 50,000円、市民税課税世帯25,000円
※高等職業訓練修了支援給付金は、課税対象(雑所得)になります。
1. 事前相談が必要です。事前相談では、すでにお持ちの資格、資格取得への意欲や資格の取得見込み、また、就労状況、生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。
2. 事前相談の結果、必要性があると判断されたら、修業開始日以降に子育て給付課にて申請手続をしてください。給付金は申請のあった日の属する月分から支給となります。
3. 養成機関(学校)を修了した場合、30日以内に修了支援給付金の申請手続をしてください。
(その他)
・高等職業訓練促進給付金を受給している方は、静岡県社会福祉協議会の『ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金貸付制度』もご利用いただけます。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金貸付制度(静岡県公式ホームページ)
・高等職業訓練促進給付金と雇用保険法による『教育訓練給付金』は併せて受給することができます。
子育て給付課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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