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児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
富士市に住民登録がある人で、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護(養育)している人
・父母がともに児童を養育している場合には、主に生計を維持している人が支給対象者となります。
請求した翌月分から支給します。
・さかのぼって支給はできません。ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や転出予定日の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や転出予定日の次の月分から支給となります。
3歳未満(3歳誕生月まで) |
月額 15,000円
第3子以降 月額 30,000円 |
3歳以上18歳に到達した最初の3月31日までの間にある児童 |
第1子 月額 10,000円
第2子 月額 10,000円
第3子以降 月額 30,000円 |
多子加算のカウント |
22歳に到達した年度末まで
(監護相当及び生計費の負担がある場合) |
・第1子、第2子、第3子とは、請求者が養育している児童のうち、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者の中で、生まれの早い者から順に数えたものです。
支給対象月 |
振込予定日 |
8月?9月分 |
10月10日 |
10月?11月分 |
12月10日 |
12月?1月分 |
2月10日 |
2月?3月分 |
4月10日 |
4月?5月分 |
6月10日 |
6月?7月分 |
8月10日 |
※受給者(請求者)名義の口座へ振り込みますので、ご自身で通帳を記帳して振り込みをご確認ください。
※振込予定日が土曜・日曜・祝祭日の場合には、土曜・日曜・祝祭日直前の平日に振り込みます。
1.児童の国内居住要件
児童が海外に住んでいる場合、原則として児童手当を受給することはできません。
ただし、児童が海外に留学している人は、児童手当を受給できる場合があります。
2.児童と別居している保護者の受給
父母が別居している時は、児童と別居している親は児童手当を受給することができなくなる場合があります。
(単身赴任等で別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます。)
3.児童が児童福祉施設等に入所している場合
原則として、児童福祉施設等に対して支給されます。
4.未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で児童手当を支給
未成年後見人や、父母指定者(児童の父母等が国外に居住している場合に、児童の父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で児童手当が支給されます。
<請求が必要な方>
・出生、転入などにより新たに受給しようとする人
・児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人
<請求場所>
子育て給付課(市役所4階南側)※公務員の方は勤務先に請求
<持ち物>
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者の健康保険資格情報がわかるもの
・請求者及び配偶者の個人番号カード等個人番号のわかる書類
・請求者の顔写真付本人確認書類(例・個人番号カード・運転免許証)等
・上記の持ち物がすぐにそろわなくても、認定請求書の提出はできます。
・必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります。
・郵送による認定請求書の提出もできます。必要書類に関してはお問い合わせください。
・電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択し、画面説明に従ってご利用ください。
ぴったりサービス(外部リンク:内閣府ページ)
※電子申請を行うためには、個人番号カード及び個人番号カードに対応するICカードリーダまたはスマートフォンが必要となります。
<認定請求書のダウンロード>
※郵送の場合には、請求者の顔写真付本人確認書類(例・個人番号カード・運転免許証)を添付してください。
多子加算の届出は、子どもを3人以上監護(養育)し、生計費の負担をしている場合に必要です。
次の(1)及び(2)の両方に該当する人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(1)18歳に到達した年度末までの子どもを監護(養育)している。
(2)18歳に到達した年度末の翌日から22歳に到達した年度末(大学生年代)までの子がおり、(1)と合わせて子どもを3人以上監護(養育)し、生計費の負担をしている。
※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「生計費の負担」がある場合、カウント対象となります。(生計費の負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
注意事項
多子加算の届出後に、次のような変更が生じた場合には、速やかに子育て給付課で手続をしてください。
・氏名を変更したとき
・住所を変更したとき
・職業等、進学先、卒業予定時期、監護相当の状況、生活費の負担状況に変更が生じたとき
※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じたり、手当を返還していただくことがありますのでご承知おきください。
提出書類
1 認定請求書又は額改定請求書
2 監護相当・生計費の負担についての確認書
令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
・多子加算の届出の対象である子が学生ではない人(無職・その他)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士市と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である未成年後見人、施設等受給資格者
・その他、富士市から提出の案内があった人
対象者には、6月中旬頃に案内通知を送付いたしますので、ご確認をお願いします。
現況届は毎年6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。
現況届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を2年間提出しなかった場合は資格が消滅し、それまでの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
次のような場合には、すみやかに子育て給付課で手続をしてください。
・受給者が富士市外(国外)に転出するとき(単身赴任を含む)
・児童が富士市外(国外)に転出するとき
・受給者、または児童が死亡したとき
・受給者が離婚、または再婚したとき
・受給者が公務員になったとき
・出生等により児童の数が増加したとき
・所得更正があったとき
・養育している児童の数が変わったとき
・児童と別居、同居したとき
・受給者が拘禁、拘禁終了されたとき
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所したとき
・児童が里親委託を解除されたり、児童福祉施設等から退所したとき
・支払希望金融機関に変更があったとき(変更届を振込日の2週間前までに提出)
※支店廃止等による口座番号の変更、離婚や再婚等により名義の氏を変更した場合も手続が必要です。
※お子様など受給者以外の人の口座に手当を振り込むことはできませんので、ご注意ください。
※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
※また、手続が遅れた場合、手当を返還していただくことがあります。
<申請書のダウンロード>
※振込金融機関の変更届・受給証明書再交付申請書を郵送で提出する場合は、受給者の身元確認書類(運転免許証等の顔写真付の身分証明書の写し)を添付してください。
※郵送請求による受給証明書発行は、申請受付日から1?2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、児童・子育て支援事業のために活かしてほしいという人には、寄附を行うことができる手続きもあります。ご関心のある人はお問い合わせください。
子育て給付課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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